遺言書とは、自分の財産を、亡くなった後に誰にどう引き継がせるかについての意思を、生前に書面で残しておくもののことです。
有効な遺言書があれば、相続人全員での遺産分割協議を経ずに、記載された内容にしたがって財産を引き継ぐことができます。実家の相続でも、遺言書の有無によって進め方が大きく変わるため、亡くなった方の自宅や貸金庫、あるいは後述する法務局の保管制度を確認し、遺言書が残されていないかを早い段階で確認することが大切です。
代表的な方式は3つあります。自筆証書遺言(本人が全文・日付・氏名を自書し押印する、もっとも手軽な方式)、公正証書遺言(公証人が関与して作成し、原本を公証役場で保管する、もっとも確実性の高い方式)、秘密証書遺言(内容を秘密にしたまま存在のみを公証人に証明してもらう方式)です。実務では、確実性の高さから公正証書遺言が広く利用されています。
自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所の検認という手続きを経なければ相続手続きに使えません。ただし2020年に始まった「自筆証書遺言書保管制度」を利用し、法務局に遺言書を預けていた場合は、この検認が不要になります(法務省確認)。遺言書を見つけた場合、特に自筆のものは、封がされていても勝手に開封しないよう注意してください。開封には検認の手続きが必要です。
実家の相続では、遺言書の内容と、実際の相続人の希望が食い違うこともあります。たとえば「実家は同居していた子に譲る」という遺言があっても、他の相続人が遺留分を主張すれば、金銭での精算が必要になる場合があります。遺言書があるからといって、その内容だけで手続きがすべて完結するとは限らず、遺留分や相続税の申告など、あわせて確認すべき点が残ることも少なくありません。遺言書が見つかったら、まずその方式(自筆・公正証書・秘密証書のいずれか)を確認し、必要な手続きを整理することから始めるとよいでしょう。