準確定申告とは、亡くなった方が生前に得ていた所得について、相続人が代わりに行う確定申告のことです。
会社員で年末調整だけで済んでいた方であれば不要な場合もありますが、亡くなった方が事業を営んでいた場合や、実家以外に賃貸不動産を所有し家賃収入があった場合などは、その年の1月1日から死亡した日までの所得について、相続人が申告・納税する義務を負います。
期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です(国税庁確認)。相続税の申告期限(10か月)よりかなり短いため、見落とされやすい点に注意が必要です。相続人が複数いる場合は、全員の連署によって1通の申告書を提出することもできますし、それぞれの相続人が別々に提出することもできます。
実家の相続で準確定申告が関わってくるのは、亡くなった方が実家の一部を人に貸していた場合や、他に賃貸経営をしていた場合です。該当するかどうかの判断に迷う場合や、亡くなった方の生前の所得状況が把握できていない場合は、早めに税務署または税理士に確認することをおすすめします。準確定申告が必要な場合、消費税の申告が必要なケースもあるため、事業を営んでいた方の相続では特に注意が必要です。
申告書の提出先は、亡くなった方の死亡当時の納税地を管轄する税務署です。相続人が複数いて連署で提出する場合、代表者を決めて申告書付表に全員の情報を記載する形になります。準確定申告が必要かどうかの判断に迷う典型例として、亡くなった方が年金収入だけで生活していた場合や、公的年金等の収入金額が400万円以下で、それ以外の所得が20万円以下だった場合は、申告が不要とされることがあります。一方、実家の一部を人に貸して家賃収入があった、フリーランスとして事業を営んでいた、といった場合は申告が必要になる可能性が高くなります。判断に迷う場合は、亡くなった方の確定申告の履歴(過去の申告書の控えなど)を確認し、税務署または税理士に相談することをおすすめします。