登録免許税とは、不動産の名義変更(登記)を行う際に、国に納める税金のことです。
実家の相続では、相続登記(名義変更)を申請する際に必要になります。国税庁の税額表によれば、相続による土地・建物の所有権移転登記の税率は、固定資産税評価額の1,000分の4(0.4%)です(2026年8月確認)。たとえば固定資産税評価額が2,000万円の実家であれば、登録免許税は8万円になります。この評価額は、毎年送られてくる固定資産税の納税通知書や、市区町村役場で取得できる固定資産評価証明書で確認できます。
負担を軽減する免税措置もあります。相続によって取得した土地の価額が100万円以下である場合、2027年(令和9年)3月31日までに行う登記については、登録免許税が課されません。価値の低い山林や原野などの土地を相続した場合、この免税措置に該当しないか確認する価値があります。
登録免許税は、相続登記だけでなく、抵当権の抹消登記など、他の登記手続きでも必要になることがあります。司法書士に手続きを依頼する場合、登録免許税とは別に司法書士への報酬が発生するため、見積もりの際にはこの2つが分けて示されているかを確認するとよいでしょう。実家の相続登記にかかる費用全体の目安は、登録免許税と司法書士報酬を合わせて、5万円から15万円程度とされることが多いですが、評価額や相続人の数によって変動します。
登録免許税は現金納付のほか、金額が3万円以下の場合は収入印紙での納付も認められています。司法書士に依頼する場合、登録免許税分の実費は、司法書士報酬とあわせて事前に預かり金として請求されることが一般的です。見積もりを受け取る際は、「登録免許税〇〇円」「司法書士報酬〇〇円」というように内訳が分かれているかを確認すると、費用の内容を正確に把握できます。評価額が100万円以下の土地であれば、期間限定の免税措置が使えないかもあわせて確認してください。