相続土地国庫帰属制度

相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈によって取得した土地について、一定の要件を満たす場合に、法務局への申請により国に引き取ってもらうことができる制度のことです。

2023年(令和5年)に始まった比較的新しい制度で、「使う予定のない土地を相続してしまい、管理も売却もできずに困っている」という所有者不明土地問題への対策として設けられました。ただし、どんな土地でも引き取ってもらえるわけではありません。建物がある土地、担保権が設定されている土地、境界が明らかでない土地などは、そもそも申請すらできません(却下事由)。また、崖がある土地、通常の管理を阻害する工作物がある土地なども、審査の結果、承認されないことがあります(不承認事由、法務省確認)。

承認された場合、土地の管理に必要な標準的な10年分の費用に相当する負担金を納付する必要があります。通常の管理で足りる土地の場合、目安として20万円程度とされる例が示されていますが、面積や種目(宅地・農地・森林等)によって算定方法が異なります。

実家の敷地そのものより、実家とあわせて相続した山林や原野、農地など、活用も売却も難しい「負動産」に対して利用が検討されることが多い制度です。まずは法務局の事前相談窓口で、自分の土地が対象になりそうかを確認することをおすすめします。要件に該当しない場合は、売却や、市区町村・地域団体への寄付といった他の選択肢もあわせて検討する必要があります。

申請できる土地かどうかを自分で判断するのは難しいため、まずは法務局が設けている事前相談の窓口を利用することをおすすめします。予約制で、土地の資料(登記事項証明書や公図、現地の写真など)を持参して相談すると、却下事由・不承認事由に該当しそうかどうかの見立てを聞くことができます。申請が難しいと分かった場合でも、地域の森林組合や農業委員会への相談、市区町村への寄付の打診など、他の選択肢を検討する材料になります。

関連項目:山林、農地法、境界