代償分割とは、相続人の1人(または一部)が不動産などの財産を取得する代わりに、他の相続人に対して金銭(代償金)を支払うことで、遺産分割の公平を図る方法のことです。
実家のような分けにくい不動産で、「きょうだいの1人が住み続けたい、あるいは管理したい」という希望と、「他のきょうだいは現金で受け取りたい」という希望が両方ある場合によく使われます。実家を取得する人が、他の相続人に対して、それぞれの相続分に相当する金額を金銭で支払うことで、実質的に公平な分配を実現します。
代償分割を選ぶ際の実務上の課題は、代償金の金額をどう決めるかです。一般的には、不動産会社の査定額や、不動産鑑定士による鑑定評価額を参考に、相続人全員で合意した金額を用います。査定額は会社によって差が出ることがあるため、複数社から査定を取り、根拠を共有したうえで話し合うことをおすすめします。また、代償金を支払う側に、まとまった現金を用意できるかという資力の問題も、選択の可否を左右する重要な要素です。
代償分割を行う場合は、遺産分割協議書に、誰が不動産を取得し、誰にいくらの代償金を支払うのかを明確に記載しておく必要があります。この記載がないまま金銭のやり取りをすると、贈与とみなされて贈与税が課税されるおそれがあるため注意が必要です。代償金を金融機関からの借入れでまかなう方法もあり、実家を「残したい人」がいる場合の現実的な選択肢として、換価分割とあわせてよく検討されます。
代償分割は、実家に愛着があるきょうだいの気持ちを尊重しながら、他の相続人にも公平な形で応える現実的な方法として選ばれることが多くありますが、代償金を用意できるかどうかが最大のハードルになります。金融機関の中には、代償分割のための資金を融資する商品を用意しているところもあり、まとまった現金がなくても実家を取得できる可能性があります。代償金の金額でもめないよう、査定は複数社から取り、その根拠を相続人全員で共有したうえで話し合うことをおすすめします。