遺産分割協議書

遺産分割協議書とは、相続人全員で話し合った遺産の分け方を、書面にまとめたもののことです。

相続登記(不動産の名義変更)や、預金の解約・払い戻し手続きなど、多くの相続手続きで提出を求められる重要な書類です。決まった様式はありませんが、一般的には、亡くなった方の氏名・死亡日、相続財産の内容(不動産であれば所在地・地番・家屋番号など登記事項証明書の記載に沿った表記)、誰が何を取得するか、代償金がある場合はその金額と支払い方法を記載し、相続人全員が署名し、実印を押印して、印鑑証明書を添付するのが通例です。

作成にあたって注意したいのは、不動産の表示を正確に書くことです。住所(住居表示)と登記簿上の所在地・地番は異なることが多く、誤った表記のまま作成すると、後の登記申請でやり直しが必要になることがあります。登記事項証明書を取得したうえで、その記載どおりに書き写すことが確実です。

相続人が多い、あるいは遠方に住んでいる場合、全員から実印での押印と印鑑証明書を集めるだけでも時間がかかります。押印は持ち回りでも構わないため、原本を郵送でやり取りしながら進めるケースが一般的です。内容や書式に不安がある場合は、司法書士に作成を依頼すると、その後の相続登記の申請までまとめて任せられます。

遠方に住む相続人がいる場合、原本を郵送でやり取りする間に紛失しないよう、簡易書留や配達記録が残る方法を使うと安心です。また、押印した実印と印鑑証明書の名前・住所が一致しているかも、提出前に必ず確認してください。わずかな表記の違いでも、法務局や金融機関で訂正を求められ、手続きがやり直しになることがあります。内容や書式に不安がある場合は、司法書士に作成を依頼すると、その後の相続登記の申請までまとめて任せられます。

押印は相続人が一堂に会して行う必要はなく、原本を郵送で回覧しながら、それぞれが都合のよいタイミングで押印する「持ち回り」の方法が広く使われています。ただし、原本は1通しかないため、紛失や延着がないよう、追跡できる発送方法を選ぶことが大切です。相続人の人数が多い場合は、あらかじめ全員の押印順序と発送スケジュールを決めておくと、手続き全体がスムーズに進みます。

関連項目:遺産分割、相続登記、法定相続情報一覧図