取得費とは、不動産を取得した(買った)ときにかかった金額のことで、売却時の譲渡所得税を計算するうえで、売却価格から差し引くことができる金額のことです。
実家を売却して利益が出た場合、その利益(譲渡所得)に対して税金がかかりますが、譲渡所得は「売却価格 −(取得費+譲渡費用)」で計算されるため、取得費が大きいほど税金は少なくなります。取得費には、購入代金そのものだけでなく、購入時の仲介手数料、登記費用、建物であれば減価償却費を差し引いた金額などが含まれます。
相続した実家の場合、取得費は「亡くなった方がその不動産を取得したときの金額」を引き継ぎます。つまり、何十年も前に親が購入した際の売買契約書が、取得費を証明する重要な資料になります。この契約書が見つからない場合、売却価格の5%を取得費とみなす「概算取得費」で計算せざるを得なくなり、実際の購入価格より大幅に少ない金額しか差し引けないため、税負担が重くなってしまいます。
片付けの際は、権利証(登記識別情報通知)と並んで、売買契約書を最優先で探すべき書類です。契約書そのものが見つからなくても、住宅ローンの契約書、抵当権設定契約書、購入時の重要事項説明書、通帳の記録などから、取得価格を合理的に推定できる場合があります。取得費が分からず困っている場合は、これらの代替資料がないか確認したうえで、税理士に相談することをおすすめします。
取得費の証明資料としてもっとも確実なのは購入時の売買契約書ですが、それ以外にも、購入時の重要事項説明書、住宅ローンの金銭消費貸借契約書、抵当権設定契約書の登記事項証明書、当時の固定資産税評価額の記録などから、購入価格を間接的に推定できる場合があります。これらの資料が一部でも残っていれば、概算取得費(売却価格の5%)よりも有利な金額で計算できる可能性があるため、片付けの際は古い書類を安易に処分せず、税理士に相談してから判断することをおすすめします。