相続放棄とは、相続財産のすべて(プラスの財産もマイナスの財産も)を引き継がないという意思表示のことです。
亡くなった方に借金などマイナスの財産が多い可能性がある場合や、実家を含む財産の管理・処分に一切関わりたくない場合に選択されます。家庭裁判所への申述という手続きが必要で、期限は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です(裁判所確認)。この期間を「熟慮期間」と呼びます。
重要な注意点は、相続放棄をすると、実家だけを放棄して他の財産は相続する、ということができない点です。相続放棄は財産ごとに選べるものではなく、「すべて引き継がない」という一括した意思表示になります。また、相続放棄をした人は、最初から相続人でなかったものとして扱われるため、その人の子ども(代襲相続人)に相続権が移ることもありません。
相続財産の調査に時間がかかり、3か月では借金の有無やプラスマイナスの判断がつかない場合、家庭裁判所に申し立てることで、この熟慮期間を伸長してもらうことができます。期限が近づいても判断がつかない場合は、放置せず、早めに家庭裁判所または弁護士に相談することが重要です。なお、相続放棄をしても、次の順位の相続人(きょうだいや甥姪など)に相続権が移ることがあるため、放棄する場合はその旨を関係する親族にも伝えておくと、後のトラブルを防げます。
相続放棄をするかどうかの判断は、財産調査の結果次第という面が大きく、預貯金・不動産だけでなく、クレジットカードの未払い、連帯保証人としての地位、税金の滞納なども漏れなく確認する必要があります。実家の評価額が大きい場合、「実家を残したいから放棄したくない」という気持ちが先に立つこともありますが、負債の規模によっては、実家を含めて放棄したほうが結果的に家計を守れることもあります。判断材料が揃わないまま3か月の期限が近づいている場合は、家庭裁判所への熟慮期間の伸長の申立てを検討してください。