名義変更

名義変更とは、不動産や預金、その他の財産について、所有者・契約者の名義を、亡くなった方から相続人へ変更する手続き全般のことを指す、日常的な言い方です。

不動産については、法律上は「相続登記」と呼ばれる登記手続きがこれにあたります。実家を相続した場合、法務局に対して相続登記を申請することで、正式に名義が変更されます。2024年4月からはこの申請が義務化されており、期限内(原則3年以内)に手続きを行う必要があります。

不動産以外にも、名義変更が必要な財産は数多くあります。銀行預金は、金融機関に死亡の届出をしたうえで、相続手続き(解約・払い戻しまたは名義変更)を行う必要があり、口座は死亡の事実が伝わった時点で凍結され、遺産分割が終わるまで自由に引き出せなくなるのが原則です。証券口座の株式や投資信託も、証券会社での相続手続きが必要です。自動車も、運輸支局での移転登録という形の名義変更が必要になります。

「名義変更」という言葉は、これらすべての手続きを指す便利な総称として使われますが、実際の手続き先や必要書類は、財産の種類ごとに異なります。不動産は法務局、預金は各金融機関、証券は証券会社、自動車は運輸支局、というように窓口が分かれるため、相続財産の一覧を作成し、それぞれについてどの名義変更が必要かを整理しておくと、手続きの抜け漏れを防げます。不動産の名義変更(相続登記)については、司法書士に相談すると、必要な戸籍の収集から申請まで任せることができます。

名義変更の対象となる財産を漏れなく把握するために、亡くなった方宛てに届く郵便物(固定資産税の通知、証券会社からの取引報告書、保険会社からの案内など)を一定期間チェックしておくと、見落としを防ぎやすくなります。実家の名義変更(相続登記)だけを済ませて満足してしまい、預金や株式の手続きを忘れたまま何年も放置してしまう、というケースも見られます。相続財産の一覧表を作成し、それぞれの手続き状況をチェックリストの形で管理することをおすすめします。

関連項目:相続登記、遺産分割協議書