検認

検認とは、遺言書(主に自筆証書遺言)の存在と内容を、家庭裁判所が相続人に知らせるとともに、遺言書の状態を記録して、偽造・変造を防止するための手続きのことです。

自筆証書遺言や秘密証書遺言が見つかった場合、相続人(または保管者)は、遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を請求しなければなりません。検認の際には、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名などが確認され、その内容が記録に残されます。注意したいのは、検認は遺言の内容が有効かどうかを判断する手続きではないという点です。形式的な要件を確認する手続きであり、検認を受けたからといって、その遺言書が法的に有効であることが保証されるわけではありません。

検認を受けずに遺言を執行したり、家庭裁判所外で遺言書を開封したりすると、5万円以下の過料の対象になる場合があります。特に、封がされた自筆証書遺言を見つけた場合は、自分で開封せず、そのまま家庭裁判所に持参してください。

2020年に始まった自筆証書遺言書保管制度を利用し、法務局に遺言書を預けていた場合は、この検認が不要になります(法務省確認)。公正証書遺言についても、公証人が作成に関与し原本を公証役場で保管しているため、検認は不要です。実家の相続で遺言書が見つかった場合は、まずその遺言がどの方式で作られたものかを確認し、検認が必要かどうかを判断することが最初のステップになります。

検認の申立ては、遺言書を保管している人、または遺言書を発見した相続人が、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。申立てから検認期日までは数週間から1か月程度かかることが多く、相続人全員に期日の通知が送られます。当日は出席が任意の相続人もいるため、遠方に住んでいて出席できない場合でも、検認自体は進められます。実家の相続手続きを急いでいる場合、この検認の期間も見込んでスケジュールを立てておく必要があります。

関連項目:遺言書、公正証書遺言