相続税

相続税とは、亡くなった方から財産を相続または遺贈によって取得した場合に、その財産の価額に応じて課される税金のことです。

相続財産の合計額が、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に、超えた部分について課税されます。国税庁の資料によれば、申告と納付の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。実家の不動産評価額だけでなく、預貯金、有価証券、生命保険金(みなし相続財産)なども合算して、基礎控除を超えるかどうかを判断する必要があります。

実家を含む相続で見落とされがちなのが、「相続税がかからないから何もしなくていい」というわけではない点です。空き家の3,000万円特別控除や、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例など、税額を減らせる特例の中には、「相続税の申告をすること」自体が適用の要件になっているものがあります。特例を使った結果として税額が0円になる場合でも、申告そのものは必要になることが多いため注意が必要です。

相続税の申告には、財産目録の作成、不動産の評価、各種資料の収集など、専門的な作業が多く含まれます。基礎控除を超えるかどうかの判断に迷う段階でも、早めに税理士に相談することで、申告の要否や、使える特例の見落としを防ぐことができます。遺産分割が申告期限までにまとまらない場合は、いったん法定相続分で申告し、後日修正するという方法もあります。

相続税の申告は、財産の評価だけでなく、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、多くの控除・特例の組み合わせによって最終的な税額が決まる、専門性の高い分野です。実家の土地が「小規模宅地等の特例」の対象になれば、評価額を最大80%減額できる場合もあり、適用の有無で納税額が大きく変わることがあります。申告期限(10か月)は決して長くはないため、財産の全体像が見えてきた段階で、早めに税理士へ相談することをおすすめします。

関連項目:基礎控除、みなし相続財産、譲渡所得税