限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産(借金等)を引き継ぐという条件付きで相続する方法のことです。
相続には3つの選択肢があります。すべての財産(プラスもマイナスも)を引き継ぐ「単純承認」、すべてを引き継がない「相続放棄」、そしてその中間にあたるのが限定承認です。「借金がどのくらいあるか分からないが、実家などのプラスの財産は手元に残したい可能性がある」というような、財産の全体像がはっきりしない場合に検討される方法です。
限定承認の大きな特徴は、相続人全員が共同でなければ申述できない点です。相続人のうち1人でも単純承認をしてしまうと、他の相続人は限定承認を選べなくなります。手続きは、相続の開始を知った時から3か月以内(熟慮期間)に、家庭裁判所へ申述する必要があり、財産目録の作成など、相続放棄と比べて準備すべき書類も多くなります。
限定承認を選んだ場合、原則としてすべての相続財産をいったん時価で売却したものとみなして、譲渡所得税が課税される点にも注意が必要です(みなし譲渡課税)。実家のように評価額が上がっている不動産を含む場合、この点が予想外の税負担につながることがあります。手続きの煩雑さと、共同相続人全員の合意が必要という制約から、実際に選ばれる件数は相続放棄に比べてかなり少ないのが実情です。負債の有無や金額がはっきりしない場合は、早めに弁護士に相談し、限定承認と相続放棄のどちらが適切かを判断することをおすすめします。
実務上、限定承認が選ばれる典型例は、亡くなった方が事業を営んでいて負債の全体像がつかめない場合や、保証人になっていた可能性がある場合です。「もしプラスの財産のほうが多ければ実家を残せるかもしれない」という期待がある一方、財産目録の作成や、官報公告、債権者への配当手続きなど、単純承認や相続放棄に比べて事務負担がかなり大きくなります。相続人全員の同意と協力が前提になるため、検討する場合はできるだけ早く弁護士に相談し、実際に選ぶ価値があるかどうかを見極めることが重要です。