相続登記とは、不動産の名義を、亡くなった方から相続人に変更する登記手続きのことです。
実家を売る、貸す、担保に入れるなど、不動産を活用するあらゆる場面で、この相続登記が済んでいることが前提になります。名義が亡くなった方のままでは、原則として売買契約を結ぶことができません。相続登記は、2024年(令和6年)4月1日から申請が義務化され、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請することとされています(法務省確認)。この施行日より前に発生していた相続についても対象で、その場合の申請期限は2027年(令和9年)3月31日までです。
正当な理由がないのに期限内に申請しないと、10万円以下の過料の対象になります。「正当な理由」としては、相続人が極めて多数で戸籍の収集に時間がかかる場合や、遺産分割の内容で争いがある場合などが挙げられています。期限内に遺産分割協議がまとまらない場合は、簡易な手続きである相続人申告登記により、ひとまず申請義務を果たすことができます。
相続登記の申請には、亡くなった方の戸籍謄本(出生から死亡まで)、相続人全員の戸籍謄本・住民票、遺産分割協議書と印鑑証明書(または遺言書)、固定資産評価証明書などが必要です。登録免許税として、固定資産税評価額の1,000分の4(0.4%)がかかります。自分で申請することも可能ですが、戸籍の収集や書類作成に手間がかかるため、司法書士に依頼するのが一般的です。
自分で相続登記を申請することも制度上は可能ですが、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、登記申請書の作成など、慣れない作業が連続するため、多くの場合は司法書士に依頼されています。費用の目安は、登録免許税と司法書士報酬をあわせて5万円から15万円程度とされることが多いですが、相続人の数や不動産の評価額によって変動します。義務化により期限が定められたことで、「そのうちでいい」と先延ばしにしてきた名義変更に、あらためて着手する家庭も増えています。