相続税の基礎控除とは、相続財産の合計額からあらかじめ差し引くことができる非課税の枠のことで、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。
相続税は、亡くなった方の財産すべてにかかるわけではありません。相続財産の合計額(課税価格の合計額)が、この基礎控除額を超えた場合にはじめて、超えた部分に対して課税されます。つまり、財産の合計額が基礎控除以下であれば、相続税の申告も納税も不要です(国税庁確認)。
具体的な金額は法定相続人の数によって変わります。たとえば法定相続人が配偶者と子2人の合計3人であれば、基礎控除額は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」です。実家の不動産評価額に加えて、預貯金や有価証券など他の財産も合算して判断する必要があるため、「実家しかないから相続税はかからないはず」と思い込まず、財産全体を確認することが大切です。
計算上の注意点として、相続放棄をした人がいても、法定相続人の数にはその人を含めて計算します(放棄がなかったものとして数えます)。また、養子がいる場合、法定相続人の数に含められる養子の数には制限があり、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までとされています。基礎控除以下かどうかの判定に迷う場合は、税理士に相談するか、国税庁の「相続税の申告要否判定コーナー」などの案内を参考にすることができます。
基礎控除を超えるかどうかを自分で概算する場合は、実家の固定資産税評価額(土地は路線価がある場合はそちらを優先)、預貯金の残高、生命保険金の非課税枠を差し引いた金額などを合計し、基礎控除額と比較してみるとよいでしょう。ただし、不動産の評価には土地の形状や利用状況による補正など、専門的な計算が必要な場合も多く、正確な判定は税理士に依頼するのが確実です。基礎控除をわずかに超える程度であれば、小規模宅地等の特例など、他の控除を使うことで税額が大きく変わることもあります。