このページで分かること
相続した不動産の種類によって、確認すべきこと・売りやすさ・活用の選択肢は大きく変わります。まずは種類を確認してください。
建物がある場合
| 種類 | 特徴・確認ポイント |
|---|---|
| 戸建て | もっとも一般的なケース。建物の状態と土地の条件を確認します |
| マンション | 管理費・修繕積立金の滞納有無、管理組合の状況を確認します |
| アパート・収益物件 | 入居者との賃貸借契約を引き継ぐことになります |
| 傾斜地・がけ地 | がけ条例による建築制限の有無を確認し、売却方法を検討します |
| 二世帯住宅 | 区分所有登記かどうかで、相続税の特例や分割方法が変わります |
| 店舗兼住宅 | 事業を引き継ぐかどうかで、相続税の特例や活用方法が変わります |
| リゾートマンション・別荘 | 使わなくても管理費・修繕積立金がかかり続けます |
| 市街化調整区域の実家 | 原則、開発許可がなければ建て替えできません。売却前に自治体窓口での確認が必要です |
| 長屋・連棟式建物 | 隣接住戸と壁や基礎がつながっており、単独での解体・建て替えが難しい建物です |
| セットバックが必要な実家 | 前面道路が幅4m未満の場合、建て替え時に敷地の一部を道路として後退させる必要があります |
| 違反建築の疑いがある実家 | 検査済証がない、増築が未申請など。既存不適格建築物との違いを確認して進めます |
| 高圧線・鉄塔が近い実家 | 地役権の有無を確認し、建築制限を開示したうえで売却方法を検討します |
| 庭木・竹林がある実家 | 放置すると隣地への越境・害虫発生の原因になります。定期的な管理が必要です |
| 土砂災害警戒区域にある実家 | 区域内であることは買主に説明されます。特別警戒区域(レッドゾーン)かどうかと、敷地にかかる範囲を確認します |
土地のみの場合
| 種類 | 特徴・確認ポイント |
|---|---|
| 農地・田畑 | 売買・転用に農業委員会の許可が必要な場合があります |
| 山林 | 境界の確認が難しく、買い手がつきにくい傾向があります |
| 原野・別荘地 | 資産価値がほぼない場合があり、処分方法の検討が必要です |
| 水路・里道(法定外公共物)が含まれる土地 | 多くは市町村が管理する土地で、自分の所有地には含まれていません。境界確認と払い下げの要否を確認します |
権利関係が特殊な場合
| 種類 | 特徴・確認ポイント |
|---|---|
| 借地権 | 土地は借りている状態。地主との関係整理が必要です |
| 底地 | 土地の所有者だが、建物は借地人のもの。単独では売りにくい傾向があります |
種類が分からない場合
登記事項証明書(登記簿謄本)で「地目」を確認すると、土地の種類が分かります。宅地、田、畑、山林、原野等の区分が記載されています。手元に書類がない場合は、法務局で取得できます。