不動産の種類別|相続した不動産の種類から探す

このページで分かること

相続した不動産の種類によって、確認すべきこと・売りやすさ・活用の選択肢は大きく変わります。まずは種類を確認してください。

建物がある場合

種類 特徴・確認ポイント
戸建て もっとも一般的なケース。建物の状態と土地の条件を確認します
マンション 管理費・修繕積立金の滞納有無、管理組合の状況を確認します
アパート・収益物件 入居者との賃貸借契約を引き継ぐことになります
傾斜地・がけ地 がけ条例による建築制限の有無を確認し、売却方法を検討します
二世帯住宅 区分所有登記かどうかで、相続税の特例や分割方法が変わります
店舗兼住宅 事業を引き継ぐかどうかで、相続税の特例や活用方法が変わります
リゾートマンション・別荘 使わなくても管理費・修繕積立金がかかり続けます
市街化調整区域の実家 原則、開発許可がなければ建て替えできません。売却前に自治体窓口での確認が必要です
長屋・連棟式建物 隣接住戸と壁や基礎がつながっており、単独での解体・建て替えが難しい建物です
セットバックが必要な実家 前面道路が幅4m未満の場合、建て替え時に敷地の一部を道路として後退させる必要があります
違反建築の疑いがある実家 検査済証がない、増築が未申請など。既存不適格建築物との違いを確認して進めます
高圧線・鉄塔が近い実家 地役権の有無を確認し、建築制限を開示したうえで売却方法を検討します
庭木・竹林がある実家 放置すると隣地への越境・害虫発生の原因になります。定期的な管理が必要です
土砂災害警戒区域にある実家 区域内であることは買主に説明されます。特別警戒区域(レッドゾーン)かどうかと、敷地にかかる範囲を確認します

土地のみの場合

種類 特徴・確認ポイント
農地・田畑 売買・転用に農業委員会の許可が必要な場合があります
山林 境界の確認が難しく、買い手がつきにくい傾向があります
原野・別荘地 資産価値がほぼない場合があり、処分方法の検討が必要です
水路・里道(法定外公共物)が含まれる土地 多くは市町村が管理する土地で、自分の所有地には含まれていません。境界確認と払い下げの要否を確認します

権利関係が特殊な場合

種類 特徴・確認ポイント
借地権 土地は借りている状態。地主との関係整理が必要です
底地 土地の所有者だが、建物は借地人のもの。単独では売りにくい傾向があります

種類が分からない場合

登記事項証明書(登記簿謄本)で「地目」を確認すると、土地の種類が分かります。宅地、田、畑、山林、原野等の区分が記載されています。手元に書類がない場合は、法務局で取得できます。