実家の建物の状態は気にしていても、庭木や裏の竹林まで目が届いていないという方は少なくありません。人が住まなくなった庭は、数年で驚くほど伸び、隣地との境界を越えてしまうことがあります。放置した場合に何が起きるのか、どこまで自分で対応できるのかを確認しておきましょう。
この記事の結論
相続した実家の庭木・竹林を放置すると、枝や根が隣地に越境し、日照被害や害虫の発生などでトラブルになることがあります。2023年4月の民法改正で、越境した枝を所有者が自分で切り取れる場合が明確になりましたが、根本的な解決には、竹木の所有者(相続人)自身が定期的に管理するか、伐採・整理を進める必要があります。
この記事で分かること
- 庭木・竹林を放置すると具体的に何が起きるか
- 越境した枝・根の扱いに関するルール(2023年民法改正)
- 竹林ならではの問題点
- 管理・伐採・処分の選択肢と目安の費用
放置するとどうなるか
人が住んでいる間は年に何度か手入れされていた庭も、空き家になった途端に管理が止まり、次のような状態になりやすくなります。
| 起きやすいこと | 内容 |
|---|---|
| 隣地への越境 | 枝や根が敷地境界を越えて隣家の庭・屋根・雨どいなどに達する |
| 日照・通風の悪化 | 隣地の日当たりが悪くなる、洗濯物や庭に落ち葉が大量に落ちる |
| 害虫・害獣の発生 | 茂った枝葉が毛虫・蜂などの発生源になったり、動物のすみかになったりする |
| 竹林の拡大 | 竹は地下茎で広がるため、放置すると隣接する土地にまで侵食する |
| 倒木・落枝のリスク | 台風などで枝が折れ、隣家の建物や通行人に被害を与える可能性がある |
空き家自体が「特定空家等」に指定される制度とは別に、庭木の越境や倒木は民法上の近隣トラブル(相隣関係)として扱われます。自治体が代わりに伐採してくれるわけではなく、対応するのは基本的に土地・竹木の所有者(相続人)自身です。
越境した枝・根の扱い(2023年民法改正)
隣地から越境してきた枝と根は、以前から法律上の扱いが異なっていました。2023年4月1日の民法改正で、枝についてのルールが変わっています。
| 越境してきたもの | 改正前 | 2023年4月1日以降 |
|---|---|---|
| 根 | 越境された側が自分で切り取ってよい | 変更なし(引き続き自分で切り取ってよい) |
| 枝 | 竹木の所有者に切除を求める必要があり、応じない場合は裁判所の手続きが必要だった | 竹木の所有者に切除を催告しても相当な期間内に応じない場合、所有者が不明・所在不明の場合などは、越境された側が自分で切り取れるようになった |
つまり、相続した実家の庭木の枝が隣地に越境している場合、隣人からまず「切ってほしい」と催告を受け、それでも対応しなければ、隣人が自分で枝を切除できる可能性があります。切除にかかった費用は、竹木の所有者(相続人)に請求されることもあります。
相続人が複数いる場合、竹木の所有者(=土地の共有者全員)に連絡がつかないと、隣人側が「所在不明」を理由に切除を進められる場合があります。相続登記や連絡先の整理を先延ばしにしていると、こうした場面で不利になることがあります。
竹林ならではの問題点
庭木と竹林では、放置したときの広がり方が大きく異なります。
- 地下茎で広がる:竹は地下茎(地中を横に伸びる茎)で増えるため、地上の竹を伐採しただけでは止まらず、数年で隣接地に新しいタケノコが出てくることがあります。
- 成長が早い:条件がよければ1日で数十センチ伸びることもあり、庭木に比べて放置期間による差が大きく出ます。
- 伐採・抜根の負担が大きい:地下茎ごと処理しないと再生するため、庭木の剪定より手間と費用がかかる傾向があります。
竹林が隣地との境界付近にある場合は、早めに範囲を確認し、必要なら防根シートの設置や定期的な伐採を検討してください。
管理の目安
| 管理内容 | 目安の頻度 |
|---|---|
| 庭木の剪定(越境の有無を確認) | 年1〜2回 |
| 竹林の見回り・タケノコの間引き | 年2〜3回(成長期は特に注意) |
| 落ち葉・雑草の処理 | 季節ごと |
自分で定期的に通える距離であれば自主管理も可能ですが、遠方に住んでいる場合は、空き家管理サービスに庭木の点検・簡易な手入れを含めて依頼できることがあります。
処分・整理の選択肢
1. 隣地との越境状況を確認する
敷地の境界と、枝・根・竹の地下茎がどこまで及んでいるかを現地で確認します。境界自体が不明確な場合は、測量が必要になることもあります。
2. 剪定・伐採の範囲を決める
越境部分だけを整理するのか、庭全体・竹林全体を整理するのかで、依頼する業者や費用が変わります。
3. 造園業者・伐採業者に見積もりを依頼する
竹林の抜根など負担の大きい作業は、複数業者から見積もりを取って比較することをおすすめします。
4. 今後の管理方針を決める
一度整理したあとも放置すれば同じ状態に戻るため、定期的な管理を自分で行うか、管理サービスに委託するかを決めておきます。
誰に相談するか
| 内容 | 相談先 |
|---|---|
| 隣地との越境・境界トラブル | 土地家屋調査士、弁護士 |
| 庭木の剪定・竹林の伐採 | 造園業者、伐採業者 |
| 遠方で定期的な管理が難しい | 空き家管理サービス |
| 実家全体を今後どうするか | 不動産会社 |
まとめ・次にすること
- 相続した実家の庭木・竹林を放置すると、隣地への越境や害虫発生などのトラブルにつながります
- 2023年4月の民法改正により、越境した枝は一定の条件下で越境された側が自分で切除できるようになりました
- 竹林は地下茎で広がるため、庭木より早め・こまめな管理が必要です
- 遠方で管理が難しい場合は、空き家管理サービスや造園業者への依頼を検討してください