このページで分かること
実家を相続してから発生する主な費用を、手続きの段階ごとに整理しています。個別の税額は状況によって異なるため、目安として確認したうえで、正確な金額は専門家にご確認ください。
段階別の費用
| 段階 | 主な費用 | 詳細 |
|---|---|---|
| 相続税がかかるか判断するとき | 相続税(基礎控除を超えた場合) | 相続税申告は必要? |
| 名義を移すとき | 登録免許税、司法書士報酬 | 相続登記費用 |
| 住宅ローンの抵当権が登記簿に残っているとき | 抵当権抹消登記の登録免許税、司法書士報酬 | 抵当権抹消登記の費用 |
| 家財を片付けるとき | 遺品整理費用 | 遺品整理費用の相場 |
| 持ち続けている間 | 固定資産税、火災保険、管理費 | 年間維持費 |
| 売却するとき | 仲介手数料、印紙税、登記費用 | 売却費用 |
| 売却した年 | 固定資産税(1月1日の所有者に1年分。引き渡し後の分は買主と日割りで精算) | 実家を売った年の固定資産税は誰が払うのか |
| 売却して利益が出たとき | 譲渡所得税 | 譲渡所得税 |
| 相続税を納めたうえで売却するとき | 取得費加算の特例(期限内なら税負担を軽減) | 「3年10か月」を過ぎると税金が増える |
| 取得費が分からないとき | 概算取得費(売却価格の5%)での計算 | 取得費が不明な場合 |
| 建物を解体するとき | 解体工事費 | 解体費用 |
| 解体して更地にしたとき | 固定資産税(住宅用地特例が外れて増額) | 更地にすると固定資産税が6倍になる? |
| 解体した後 | 建物滅失登記の費用(自分で申請、または土地家屋調査士報酬) | 建物滅失登記の費用と手続き |
| 空き家特例を使う場合 | 譲渡所得から最高3,000万円を控除 | 空き家の3,000万円特別控除 |
| 専門家に依頼するとき | 司法書士・税理士・弁護士・不動産会社への報酬 | 専門家に払う費用の総額 |
| 賃貸に出しているとき | 所得税・住民税の申告(不動産所得) | 実家を賃貸に出すと確定申告が必要になる |
費用の全体像(目安)
| 内容 | 目安 |
|---|---|
| 相続登記の登録免許税 | 固定資産税評価額の0.4%(国税庁確認) |
| 売却時の諸費用 | 売却価格の4〜6%程度 |
| 空き家の年間維持費 | 年15万〜40万円程度 |
登録免許税の税率(1,000分の4)は国税庁の税額表で確認しています。それ以外の金額は業界で示されている目安であり、実際の金額は物件・地域・依頼先によって変わります。
登録免許税が免除される場合があります 相続で取得した土地の価額が100万円以下の場合、2027年(令和9年)3月31日までの登記については登録免許税が課されません。安価な土地・持分を相続した場合は該当しないか確認してください。