「空き家の3,000万円特別控除」は、条件に当てはまれば税負担を大きく軽減できる制度です。要件が細かいため、自分のケースで使えるかどうかを丁寧に確認します。
この記事の結論
被相続人が住んでいた家を、相続開始から3年目の年末までに、一定の要件(1981年5月31日以前建築、耐震基準を満たす、または解体して売却など)を満たして売却すると、譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。要件が細かいため、事前確認が重要です。
この記事で分かること
- 空き家の3,000万円特別控除の基本的な仕組み
- 適用を受けるための要件
- 適用を受けられないケース
- 手続きの流れ
制度の基本的な仕組み
正式には「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」と呼ばれます。相続した実家(空き家)を売却した際の譲渡所得から、最高3,000万円(相続人が3人以上の場合は1人あたり最高2,000万円)を控除できる制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 控除額 | 最高3,000万円(相続人が3人以上の場合は1人あたり最高2,000万円) |
| 売却期限 | 相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで |
| 売却価格の上限 | 1億円以下(共有の場合は共有者全員の売却価格の合計) |
適用を受けるための主な要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 建築時期 | 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された建物であること |
| 居住状況 | 相続開始の直前まで被相続人が1人で住んでいたこと(老人ホーム入居等の一定の場合を除く) |
| 建物の状態 | 相続してから売却まで、事業・貸付・居住の用に供していないこと |
| 売却方法 | 耐震基準を満たす状態にして売却するか、建物を解体して更地として売却すること |
| マンション | 区分所有建物(マンション等)は対象外 |
建築時期が1981年6月1日以降の建物や、マンション(区分所有建物)は、原則としてこの特例の対象外です。また、被相続人が老人ホーム等に入居していた場合、要介護認定を受けていたことなど、一定の要件を満たせば対象になることがありますが、判定が複雑なため税理士への確認をおすすめします。
耐震基準を満たすか、解体するかの選択
1981年5月31日以前に建築された建物(旧耐震基準)をそのまま売却する場合、耐震基準を満たすようにリフォームするか、建物を解体して更地として売却するかのいずれかの対応が必要です。
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 耐震リフォームして売却 | 耐震基準適合証明書を取得したうえで売却する |
| 解体して更地として売却 | 建物を解体し、土地として売却する |
多くのケースでは、耐震リフォームより解体のほうが費用面・手続き面で選ばれやすい傾向があります。解体費用の目安は実家の解体費用の内訳と相場をご覧ください。
特例を使った売却について相談してみる
特例を使った売却について相談してみる株式会社ネクサスプロパティマネジメントの公式サイトへ移動します
広告:株式会社ネクサスプロパティマネジメント(A8.net)
手続きの流れ
1. 要件を満たすか確認する
建築時期、居住状況、売却期限などを確認します。
2. 耐震基準を満たすか、解体するかを決める
売却方法によって、必要な手続き(耐震リフォームまたは解体)が変わります。
3. 売却する
相続開始から3年目の年末までに売却を完了させます。
4. 確定申告を行う
必要書類(被相続人居住用家屋等確認書など)を添えて、譲渡所得の申告を行います。市区町村から「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受ける必要があります。
誰に相談するか
| 内容 | 相談先 |
|---|---|
| 要件の該当確認、確定申告 | 税理士 |
| 被相続人居住用家屋等確認書の取得 | 市区町村の担当窓口 |
| 耐震基準適合証明書の取得 | 建築士事務所 |
よくある質問
Q. 相続してからずっと空き家のままでないと対象になりませんか。 A. 相続してから売却するまでの間、事業・貸付・居住の用に供していないことが条件です。空き家のまま保管していれば、この要件は問題ありません。
Q. 兄弟で共有相続した場合、控除額はどうなりますか。 A. 相続人(共有者)が3人以上の場合、1人あたりの控除額は最高2,000万円になります(2人以下の場合は1人あたり最高3,000万円)。
Q. 空き家の3,000万円特別控除と取得費加算の特例は併用できますか。 A. 併用できません。どちらか有利なほうを選択して適用します。目安として、取得費(当時の購入価格など)が分かっていて金額も大きい場合は取得費加算のほうが有利になりやすく、取得費が不明・低い場合や譲渡所得そのものが大きい場合は3,000万円特別控除のほうが有利になりやすい傾向があります。ただし売却価格や所有期間によって結果は変わるため、最終的な判断は税理士に試算を依頼することをおすすめします。
まとめ・次にすること
- 空き家の3,000万円特別控除は、要件を満たせば譲渡所得を大きく圧縮できる制度です
- 建築時期(1981年5月31日以前)や売却期限(相続開始から3年目の年末まで)など、細かい要件があります
- 耐震基準を満たすか、解体して更地にするかのいずれかの対応が必要です
- 適用可否の判断は、早めに税理士に確認することをおすすめします