「売却価格=手元に残るお金」ではありません。仲介手数料、税金、登記費用などが差し引かれるため、最終的な手取り額は売却価格より少なくなります。ここでは、その内訳を順番に確認します。
この記事の結論
売却費用の中心は仲介手数料で、物件価格に応じた上限が法律で決まっています。手取り額は、売却価格からこの仲介手数料・印紙税・登記費用・(利益が出れば)譲渡所得税を差し引いて計算します。
この記事で分かること
- 仲介手数料の上限(計算式と低価格物件の特例)
- 印紙税・登記費用の目安
- 譲渡所得税がかかる場合とかからない場合
- 手取り額の計算の流れ
売却時にかかる主な費用
| 費用 | 内容 | 目安 |
|---|---|---|
| 仲介手数料 | 不動産会社への成功報酬 | 下記参照 |
| 印紙税 | 売買契約書に貼付 | 契約金額に応じて数千円〜数万円 |
| 登記費用 | 相続登記が未了の場合、司法書士報酬含む | 5万〜15万円程度(別記事参照) |
| 譲渡所得税 | 売却益が出た場合の税金 | 下記参照 |
| 解体費用(該当する場合) | 更地にして売る場合 | 古家記事参照 |
仲介手数料の上限
仲介手数料は、宅地建物取引業法にもとづき、物件価格(税抜)に応じた上限額が定められています(国土交通省告示、消費税込みの料率)。
| 売却価格の区分 | 上限料率(税込) |
|---|---|
| 200万円以下の部分 | 5.5% |
| 200万円超400万円以下の部分 | 4.4% |
| 400万円超の部分 | 3.3% |
たとえば売却価格1,000万円の場合、上限は「200万円×5.5%+200万円×4.4%+600万円×3.3%=約39.6万円(税込)」です。実務では、400万円を超える取引の場合「売却価格×3.3%+6.6万円(税込)」という簡易式で計算されることが一般的です。
低額な実家(800万円以下)には特例があります 2024年(令和6年)7月1日から、売却価格800万円以下の「低廉な空家等」については、通常の上限を超えて、33万円(税込)を上限に仲介手数料を受け取れる特例が設けられています。地方の古い実家など、売却価格が低くなりやすい物件では、現地調査費用等が上乗せされる分、この特例が適用されることがあります。契約前に、料金の内訳を確認してください。
印紙税・登記費用
- 印紙税:売買契約書に記載された契約金額に応じて課税されます。不動産譲渡契約書は、2027年3月31日までの契約について軽減措置が適用されます
- 登記費用:相続登記が未了の場合は相続登記費用が別途必要です。売却時の抵当権抹消登記等がある場合も追加費用がかかります
譲渡所得税がかかる場合
売却価格から取得費・譲渡費用を差し引いて利益(譲渡所得)が出た場合に課税されます。
“`text 譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用) “`
- 取得費:親がその不動産を購入した金額(建物は減価償却後)。売買契約書が見つからない場合、売却価格の5%を取得費とみなす「概算取得費」で計算することになり、税負担が重くなりやすい点に注意してください
- 譲渡費用:仲介手数料、印紙税など、売るために直接かかった費用
空き家の3,000万円特別控除が使える場合があります 一定の要件(1981年5月31日以前に建築、相続開始から3年以内の売却等)を満たすと、譲渡所得から最高3,000万円(相続人が3人以上の場合は2,000万円)を控除できます。詳しくは空き家の3,000万円特別控除は使える?をご覧ください。
手取り額の計算の流れ
1. 売却価格を確認する(査定額または成約価格)
2. 仲介手数料を差し引く
上記の計算式で算出します。
3. 印紙税・登記費用等の諸費用を差し引く
4. 譲渡所得税を計算する(利益が出た場合)
特例が使えるかを確認したうえで、税額を計算します。
5. 残った金額が手取り額
相続人が複数いる場合は、この手取り額を分割することになります。
誰に相談するか
| 内容 | 相談先 |
|---|---|
| 売却価格の目安、仲介手数料の確認 | 不動産会社 |
| 譲渡所得税の計算、特例の適用可否 | 税理士 |
| 取得費が分からない場合の対応 | 税理士 |
よくある質問
Q. 仲介手数料は、値引き交渉できますか。 A. 上限は法律で決まっていますが、それを下回る金額は不動産会社との合意で設定できます。ただし、極端な値引きはサービス内容に影響することもあるため、内容を確認したうえで検討してください。
Q. 買取の場合も仲介手数料はかかりますか。 A. 不動産会社が直接買い取る「買取」の場合、仲介ではないため仲介手数料はかかりません。ただし、買取価格自体が仲介より低くなる傾向があります。
Q. 売却して損失が出た場合、税金はかかりますか。 A. 譲渡所得がマイナス(損失)の場合、譲渡所得税はかかりません。ただし、他の所得と損益通算できるかは、不動産の種類や要件によって異なります。税理士にご確認ください。
まとめ・次にすること
- 仲介手数料は物件価格に応じた上限があり、800万円以下は特例で33万円(税込)が上限
- 手取り額は、売却価格から仲介手数料・諸費用・譲渡所得税を差し引いて計算する
- 取得費が分からない場合は概算取得費(5%)となり、税負担が重くなりやすい
- 空き家の3,000万円特別控除が使えないか、必ず確認する
まずは不動産会社に査定を依頼し、概算の売却価格と仲介手数料を確認することから始めてください。