「早く決めないといけない」という焦りと、「何から手をつければよいか分からない」という戸惑いが同時に来るのが、相続の始まりだと思います。
まず知っておいていただきたいのは、「実家をどうするか(売る・残す・貸す・壊す)」という結論そのものに、法律上の期限はないということです。期限があるのは、その手前にある一部の手続きだけです。
この記事の結論
期限があるのは、相続放棄(3か月)、準確定申告(4か月)、相続税の申告・納付(10か月)、相続登記の申請(3年)の4つです。実家をどうするか自体には法律上の期限はありません。
この記事で分かること
- 相続発生後、期限がある4つの手続きと、それぞれの起算点
- 期限を過ぎるとどうなるか
- 期限に間に合わないときの対応方法
- 「実家を売る・残す」に期限はあるのか
期限のある4つの手続き
| 期限 | 手続き | 起算点 | 期限を過ぎると |
|---|---|---|---|
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認 | 自己のために相続の開始があったことを知った時 | 原則、単純承認(すべて相続する)とみなされる |
| 4か月以内 | 準確定申告 | 相続の開始があったことを知った日の翌日 | 加算税・延滞税が発生する場合がある |
| 10か月以内 | 相続税の申告・納付 | 相続の開始があったことを知った日の翌日 | 加算税・延滞税、一部の特例が使えなくなる場合がある |
| 3年以内 | 相続登記の申請 | 不動産の所有権を取得したことを知った日 | 正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象 |
起算点はいずれも「亡くなった日」そのものではなく、「相続の開始(または不動産の取得)を知った日」です。疎遠だった親族の相続を後から知った場合などは、そこから数え直します。
1. 相続放棄・限定承認(3か月以内)
借金などマイナスの財産のほうが多い可能性がある場合に検討します。
- 相続放棄:プラスもマイナスもすべて相続しない
- 限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ(相続人全員での申述が必要)
いずれも、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所への申述が必要です。この3か月の期間を「熟慮期間」と呼びます。
期限に間に合わないときは 相続財産の調査に時間がかかり3か月では判断できない場合、家庭裁判所に申し立てることで熟慮期間を伸長できます。期限が近づいて判断がつかない場合は、放置せず早めに家庭裁判所または専門家に相談してください。
実家について「相続放棄をすると、実家も含めて一切引き継げなくなる」点は理解しておいてください。実家だけを放棄して他の財産は相続する、ということはできません。
2. 準確定申告(4か月以内)
亡くなった方に、生前の事業所得や不動産所得(賃貸収入等)があった場合、相続人が代わって所得税の確定申告を行う必要があります。これを準確定申告といいます。
- 期限:相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内
- 相続人が複数いる場合、連署で1通を提出するか、各自が別々に提出することもできます
亡くなった方が年金と多少の預金利子しか収入がなかった場合など、確定申告が不要なケースもあります。判断に迷う場合は税務署または税理士に確認してください。
3. 相続税の申告・納付(10か月以内)
相続財産の合計額が、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に必要です。
- 期限:相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内
- 申告と納付は同じ期限です
- 空き家の3,000万円特別控除など、一部の特例は申告することが適用の要件になっている場合があります。「税額が0円だから申告しなくてよい」とは限りません
申告が必要かどうかの具体的な判断手順は、実家の相続税申告は必要?基礎控除の計算方法と判断の手順で解説しています。
遺産分割の話し合いが10か月以内にまとまらない場合でも、申告期限は延びません。未分割のまま法定相続分で申告し、分割が決まった後に修正するという方法があります。詳しくは税理士にご確認ください。
4. 相続登記の申請(3年以内)
不動産の名義を、亡くなった方から相続人に変更する手続きです。2024年(令和6年)4月1日から義務化されました。
- 期限:不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内
- 2024年4月1日より前に相続が発生していた不動産は、2027年(令和9年)3月31日までが期限です
- 正当な理由なく期限内に申請しないと、10万円以下の過料の対象になります
遺産分割がまとまらず期限に間に合わない場合は、簡易な手続きである相続人申告登記で申請義務を果たすことができます。ただしこれは相続人を登記所に知らせるだけの手続きで、この申告だけでは実家を売却できません。売却には、あらためて相続登記が必要です。
実際の申請書類の準備から法務局への提出までの流れは、相続登記の申請方法で解説しています。
「実家をどうするか」自体に期限はない
売る、残す、貸す、壊す。この判断そのものには法律上の期限がありません。
ただし、次の点は意識しておいてください。
- 空き家の3,000万円特別控除を使う場合、売却期限は「相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」です
- 判断を先延ばしにしている間も、固定資産税や管理の負担は発生し続けます
- 空き家を放置すると、老朽化により資産価値が下がったり、管理責任を問われたりするリスクがあります
「今すぐ決めなくてよい」ことと、「いつまでも先延ばしにしてよい」ことは別です。まずは期限のある4つの手続きを終え、そのうえで実家の方向性を家族で話し合うのが現実的な進め方です。
全体の流れ
〜3か月 相続財産・相続人を調査し、放棄するかを判断する
借金の有無、財産の全体像を確認します。
〜4か月 準確定申告が必要か確認する
亡くなった方に事業・不動産所得があった場合に対応します。
〜10か月 遺産分割協議と相続税申告
実家を含む財産の分け方を話し合い、必要なら申告します。
〜3年 相続登記
名義を相続人に変更します。売却するにはここが完了している必要があります。
期限なし 実家の方向性を決める
売る・残す・貸す・壊すを、家族の状況に合わせて選びます。
誰に相談するか
| 手続き | 相談先 |
|---|---|
| 相続放棄・限定承認 | 家庭裁判所、弁護士 |
| 準確定申告・相続税申告 | 税理士 |
| 相続登記 | 司法書士 |
| 実家の売却・活用 | 不動産会社 |
複数の手続きが重なる場合は、まとめて相談できる窓口を利用すると、行き来する手間を減らせます。
よくある質問
Q. 亡くなったことを何年も後で知った場合、期限はいつから数えますか。 A. 「相続の開始があったことを知った日」が起点です。亡くなった日そのものではなく、実際に知った日から数えます。
Q. 相続放棄をすれば、相続登記の義務もなくなりますか。 A. 相続放棄が認められれば、その方は最初から相続人でなかったことになるため、その不動産についての相続登記義務も発生しません。
Q. 期限を過ぎてしまいました。今からでも手続きできますか。 A. 相続登記は期限を過ぎても申請できます(過料の対象にはなり得ます)。相続放棄は原則3か月を過ぎると認められませんが、事情によっては認められる場合もあるため、早めに弁護士にご相談ください。
Q. 相続人が複数いて、全員の期限が違う場合はどうなりますか。 A. 相続放棄・準確定申告・相続税申告・相続登記のいずれも、期限は相続人ごとに「知った日」を起点に数えます。相続人によって期限日が異なることがあります。
まとめ・次にすること
- 期限があるのは、相続放棄(3か月)、準確定申告(4か月)、相続税申告・納付(10か月)、相続登記(3年)の4つ
- 「実家をどうするか」自体に期限はないが、空き家特例を使う場合は売却期限(3年)がある
- 起算点は「亡くなった日」ではなく「知った日」
- 判断に迷う場合は、期限が近い手続きから専門家に相談する
次にすることは、自分にとっての各期限がいつなのかをカレンダーに書き出すことです。特に相続放棄は期限が短く、判断を誤ると取り返しがつきません。
各期限をカレンダーに落とし込む際は、相続後90日チェックリストを使うと、期限だけでなくやるべきことの順番も一緒に確認できます。