「実家しか財産がないから相続税はかからないはず」と思っていても、預貯金や生命保険金なども合算して判断する必要があります。逆に、税額が0円でも申告書の提出が必要なケースもあります。
ここでは、相続税の申告が必要かどうかを自分で見極めるための考え方を整理します。
この記事の結論
相続財産の合計額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算する基礎控除以下であれば、相続税の申告・納税は不要です。ただし、小規模宅地等の特例など税額を軽減する特例の多くは、税額が0円になる場合でも申告することが適用の条件になっています。
この記事で分かること
- 基礎控除額の計算方法
- 相続財産に含めて考えるべきものの範囲
- 「税額が0円でも申告が必要」なケースがある理由
- 自分で概算を確認する手順と、税理士に相談すべき境界線
基礎控除額の計算方法
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。たとえば法定相続人が配偶者と子2人の合計3人であれば、基礎控除額は4,800万円です。相続財産の合計額(課税価格の合計額)がこの金額以下であれば、相続税の申告も納税も不要です。
相続放棄をした人がいても、法定相続人の数には含めます 相続放棄をした人は財産を受け取りませんが、基礎控除額を計算するときの「法定相続人の数」には、放棄がなかったものとして数えます。また、養子がいる場合、基礎控除の計算に含められる養子の数には制限があり、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までとされています。
相続財産に含めて考えるべきもの
「実家しかない」と思っていても、次のようなものは相続財産に含めて合計する必要があります。
| 区分 | 主なもの |
|---|---|
| 不動産 | 実家の土地・建物(固定資産税評価額や路線価をもとに評価) |
| 金融資産 | 預貯金、株式、投資信託など |
| みなし相続財産 | 死亡保険金、死亡退職金(それぞれ「500万円×法定相続人の数」までは非課税) |
| その他 | 自動車、貴金属、貸付金など |
一方で、葬式費用や被相続人の債務(借入金など)は、相続財産の合計額から差し引くことができます。
不動産の評価は、固定資産税評価額をそのまま使えるとは限りません。土地は路線価がある地域では路線価方式、路線価がない地域では固定資産税評価額に一定の倍率をかける倍率方式で評価します。評価方法によって金額が変わるため、基礎控除に近い金額になりそうな場合は税理士に確認することをおすすめします。 出典:国税庁 No.4155「相続税の税率」ほか、財産評価の基本的な考え方に関する情報(固定資産税評価額)
税額が0円でも申告が必要になるケース
相続財産が基礎控除を超える場合、次のような税額を軽減する特例を使うことがあります。これらの特例の多くは、適用した結果として税額が0円になる場合でも、申告書を提出することが適用の条件になっています。
| 特例 | 内容 |
|---|---|
| 小規模宅地等の特例 | 実家の敷地など一定の要件を満たす宅地について、評価額を最大80%減額できる |
| 配偶者の税額軽減 | 配偶者が取得した財産のうち、1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多い金額まで非課税 |
「特例を使えば税金はかからないはずだから、申告もしなくてよい」と考えるのは誤りです。特例の適用を受けるには、原則として申告期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内)までに、遺産分割を終えて申告書を提出する必要があります。
自分で概算を確認する手順
1. 相続人の数を確定する
戸籍を確認し、法定相続人が何人いるかを確定します。相続放棄をした人がいても人数に含めます。
2. 財産の一覧を作る
実家の評価額(固定資産税評価額や路線価)、預貯金、生命保険金、その他の財産を書き出します。
3. 債務・葬式費用を差し引く
借入金など被相続人の債務、葬式にかかった費用を財産の合計から差し引きます。
4. 基礎控除額と比較する
「3,000万円+600万円×法定相続人の数」と比較します。財産の合計額がこれを超えていれば、申告の要否をさらに検討します。
5. 特例の適用を検討する
小規模宅地等の特例などを使う予定がある場合、税額の見込みにかかわらず申告が必要になることを踏まえて準備を進めます。
国税庁のウェブサイトには「相続税の申告要否判定コーナー」という案内があり、画面の質問に沿って入力することで、申告が必要になりそうかどうかの目安を確認できます。あくまで目安であり、最終的な判断は税理士への確認をおすすめします。
誰に相談するか
| 内容 | 相談先 |
|---|---|
| 申告要否の判定、財産評価、申告書の作成 | 税理士 |
| 実家の評価額の基礎資料(固定資産税評価額)の取得 | 市区町村の税務担当窓口 |
| 相続登記(申告とは別に必要な手続き) | 司法書士 |
よくある質問
Q. 相続財産が基礎控除以下だと分かった場合、何もしなくてよいですか。 A. 申告・納税は不要ですが、実家の名義変更(相続登記)は別の手続きとして必要です。相続税と相続登記は別の制度・別の期限であることに注意してください。詳しくは実家を相続した後の期限一覧をご覧ください。
Q. 申告期限までに遺産分割がまとまらない場合はどうなりますか。 A. 申告期限は延びません。いったん法定相続分で分割したものとして申告し、分割が決まった後に修正申告や更正の請求を行う方法があります。この場合、小規模宅地等の特例などが一時的に使えなくなることがあるため、税理士に早めに相談してください。
Q. 概算で基礎控除ギリギリの場合、どう判断すればよいですか。 A. 不動産の評価方法(路線価・倍率方式)によって金額が変わるため、自己判断ではなく税理士に評価を依頼することをおすすめします。
Q. 相続税の申告をしなかった場合、どうなりますか。 A. 本来申告が必要だったにもかかわらず申告しなかった場合、後から税務署の調査で判明すると、加算税・延滞税が課される可能性があります。
まとめ・次にすること
- 相続財産の合計額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下なら、申告・納税は不要
- 実家の評価額に加えて、預貯金・生命保険金などすべての財産を合算して判断する
- 小規模宅地等の特例などを使う場合、税額が0円でも申告が必要
- 基礎控除に近い金額になりそうな場合は、早めに税理士へ相談する
次にすることは、相続人の数を確定し、実家の評価額と他の財産を書き出して基礎控除額と比較することです。判断に迷う場合は、早い段階で税理士に相談することをおすすめします。