遺産分割協議書の書き方チェックリスト|記載すべき8項目と作成の流れ

この記事にはアフィリエイト広告が含まれています。

最終確認:

目次を開く
  1. 遺産分割協議書の書き方チェックリスト
  2. なぜこの8項目が必要なのか
  3. 作成から押印までの流れ
  4. こんな場合はどう書く?
  5. 誰に相談するか
  6. まとめ・次にすること
  7. 関連記事

遺産分割協議書には、法律で決まった様式がありません。だからこそ、「何を書けば正式な書類になるのか」が分かりにくく、いざ書こうとすると手が止まってしまう方が多いページです。相続登記や預貯金の解約手続きで受理されるために必要な記載項目を、チェックリストにまとめました。

このページで分かること

遺産分割協議書には、被相続人の氏名・死亡日、不動産や預貯金など財産の表示、誰が何を取得するか、代償金の有無、相続人全員の署名・実印を記載します。決まった様式はありませんが、記載に抜けがあると相続登記や預貯金の解約でやり直しになることがあります。

チェックした内容はお使いの端末に自動で保存されます。

遺産分割協議書の書き方チェックリスト

遺産分割協議書の作成について相談する

遺産分割協議書の作成について相談する

NCPグループの公式サイトへ移動します

広告:NCPグループ(A8.net)

なぜこの8項目が必要なのか

項目 記載が必要な理由
被相続人の氏名・住所・死亡日 誰の相続についての協議書かを特定するため
不動産の表示(登記事項証明書どおり) 住所(住居表示)と登記簿上の地番は異なることが多く、誤った表記では相続登記の申請でやり直しになる
預貯金の表示(口座番号まで) 金融機関での解約・払い戻し手続きで、対象口座を特定するため
誰が取得するか 「誰の名義になるか」が曖昧だと、後の手続きで使えない
代償金の金額・支払い方法 不動産など分割しにくい財産を1人が取得する代わりに、他の相続人へ金銭を支払う場合の取り決め
後日判明した財産の取り扱い 協議書に記載のない財産が後から見つかると、あらためて協議が必要になる。「後日判明した財産は〇〇が取得する」等の一文で対応できる
相続人全員の署名・実印 相続人全員の合意があったことを示すため。1人でも欠けると無効になる
印鑑証明書の添付 実印であることを証明するため。相続登記や金融機関の手続きで提出を求められる

不動産の表示は特に間違いやすい箇所です。住所(住居表示)ではなく、登記事項証明書に記載された所在・地番のとおりに書き写すのが確実です。

相続人の中に1人でも協議に参加していない人がいると、その遺産分割協議書は無効になります。連絡が取りにくい相続人がいる場合も、省略せず全員の合意を得てから作成してください。行方が分からない相続人がいる場合は、不在者財産管理人の選任など別の手続きが必要になることがあります。

作成から押印までの流れ

1. 相続人全員を確定させる
戸籍を集めて、法定相続人を漏れなく確認します。

2. 相続財産の一覧を作る
不動産は登記事項証明書、預貯金は残高証明書などで内容を確認します。

3. 誰が何を取得するか話し合う
実家(不動産)は分割しにくいため、単独取得+代償金や、売却して代金を分ける方法も検討します。

4. 協議書を作成する
決まった内容を書面にまとめます。相続人の人数分、同じ内容の協議書を作成するのが一般的です。

5. 相続人全員が署名・実印で押印する
遠方の相続人がいる場合は、郵送で順番に回して押印する方法もよく使われます。

6. 印鑑証明書を添付する
各相続人が自分の印鑑証明書を用意し、協議書に添付します。

作成した協議書は、相続登記の申請や預貯金の解約手続きで提出することになります。実家の名義変更の具体的な進め方は、相続登記の申請方法で解説しています。

こんな場合はどう書く?

  • 相続人の1人が実家を取得し、他の相続人へ代償金を払う場合:取得者・取得する財産に加えて、代償金の金額・支払い方法(一括か分割か)・支払期限を明記します。
  • 実家を売却して代金を分ける場合:いったん代表者が単独名義で相続登記をしたうえで売却し、売却代金を分ける旨(換価分割)を記載する方法が一般的です。
  • 相続人の中に未成年者・成年後見が必要な人がいる場合:本人に代わって特別代理人や成年後見人が協議に参加する必要があります。通常の署名・押印だけでは進められないため、早めに家庭裁判所や司法書士に相談してください。

誰に相談するか

内容 相談先
協議書の文案作成・チェック 司法書士、弁護士
話し合いがまとまらない場合 弁護士
相続登記の申請 司法書士
財産の内容(不動産の評価・預貯金残高)の確認 不動産会社、金融機関

遺産分割協議書の作成について相談する

遺産分割協議書の作成について相談する

NCPグループの公式サイトへ移動します

広告:NCPグループ(A8.net)

まとめ・次にすること

  • 遺産分割協議書に決まった様式はないが、8つの項目を漏らさず記載する必要がある
  • 不動産の表示は登記事項証明書どおりに、住所ではなく地番で正確に書き写す
  • 相続人全員の署名・実印・印鑑証明書がそろって、初めて有効な協議書になる
  • 代償金や換価分割など、実家特有の分け方をする場合は記載方法に注意する

次にすることは、話し合いで決まった内容をもとに協議書の下書きを作り、相続人全員に内容を確認してもらうことです。不安な場合は、下書きの段階で司法書士や弁護士にチェックを依頼すると、後のやり直しを防げます。

関連記事

この記事について

執筆
実家を相続したら見るサイト 編集部
公開日
最終確認日
確認した主な公的情報
修正履歴
なし

※個別の判断は専門家にご確認ください。