実家の相続で誰が相続人になるか|法定相続人の順位と相続分の決まり方

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  1. 相続人には順位がある
  2. 順位ごとの具体例
  3. 配偶者と子がいる場合
  4. 配偶者がいて子がいない場合
  5. 配偶者も子もいない場合
  6. 子や兄弟姉妹が先に亡くなっている場合(代襲相続)
  7. 法定相続分(取り分の割合)
  8. 相続人を確定させる方法
  9. 相続人が確定したら
  10. 誰に相談するか
  11. よくある質問
  12. まとめ・次にすること
  13. 関連記事

実家を相続することになったとき、「自分の他に誰が相続人になるのか」がはっきりしないまま手続きを進めようとして、つまずく方は少なくありません。相続登記も遺産分割協議も、相続人が全員そろっていなければやり直しになってしまいます。

この記事の結論

配偶者は常に相続人になり、それ以外は子(第1順位)→父母などの直系尊属(第2順位)→兄弟姉妹(第3順位)の順で、上位の人がいない場合だけ次の順位に相続権が移ります。実家の名義変更や遺産分割協議は、相続人を確定させてからでないと進められません。

この記事で分かること

  • 配偶者・子・父母・兄弟姉妹、誰がどの順位で相続人になるか
  • 子や兄弟姉妹が先に亡くなっている場合の「代襲相続」の仕組み
  • 配偶者との組み合わせごとの法定相続分(取り分の割合)
  • 相続人を確定させるための戸籍収集の考え方
  • 実家の名義変更・遺産分割協議との関係

相続人には順位がある

亡くなった方(被相続人)の財産を相続する権利がある人を「法定相続人」といいます。誰が法定相続人になるかは、民法で順位が決められています。

順位 相続人になる人 相続人になる条件
(常に相続人) 配偶者 婚姻関係にある配偶者は、他の順位の有無にかかわらず常に相続人になる
第1順位 子(すでに死亡している場合は孫などの直系卑属) 子が1人でもいれば、父母・兄弟姉妹は相続人にならない
第2順位 父母などの直系尊属 子(第1順位)が誰もいない場合のみ相続人になる
第3順位 兄弟姉妹(すでに死亡している場合はその子=甥・姪) 子・直系尊属(第1・第2順位)が誰もいない場合のみ相続人になる

ポイントは、上の順位に該当する人が1人でもいれば、下の順位の人は相続人にならないという点です。たとえば実家を持つ親に子どもがいれば、その子どもが相続人となり、親のきょうだい(被相続人からみた叔父・叔母)が相続人になることはありません。

なお、法律上の婚姻関係にない内縁のパートナーや、養子縁組をしていない配偶者の連れ子は、法定相続人には含まれません。

順位ごとの具体例

配偶者と子がいる場合

もっとも多いケースです。配偶者と子が相続人になり、父母や兄弟姉妹は相続人になりません。子が複数いる場合は、全員が同じ順位で相続人になります。

配偶者がいて子がいない場合

配偶者と、亡くなった方の父母(すでに亡くなっている場合は祖父母)が相続人になります。父母・祖父母が誰もいない場合に限り、次の第3順位(兄弟姉妹)に移ります。

配偶者も子もいない場合

父母が生きていれば父母が、父母がすでに亡くなっていれば兄弟姉妹が相続人になります。実家を1人暮らしの親から相続するようなケースで、想定していなかった叔父・叔母や、いとこにあたる人が相続人に加わることもあります。

離婚した元配偶者は相続人になりませんが、その元配偶者との間に生まれた子は、親権の有無にかかわらず相続人になります。「疎遠だから」という理由で相続人から外れることはありません。連絡先が分からない場合も、相続人である以上、遺産分割協議から除外することはできません。

子や兄弟姉妹が先に亡くなっている場合(代襲相続)

本来相続人になるはずだった子や兄弟姉妹が、被相続人より先に亡くなっている場合、その人の子(被相続人からみた孫や、甥・姪)が代わりに相続人になります。これを「代襲相続」といいます。

  • 子が先に死亡している場合 → その子(被相続人の孫)が代襲相続人になる。孫も亡くなっていれば、さらにひ孫へと引き継がれる
  • 兄弟姉妹が先に死亡している場合 → その子(被相続人の甥・姪)が代襲相続人になる。ただし、甥・姪もすでに亡くなっている場合、その先(甥・姪の子)へは代襲しない

実家を持つ祖父母の代から相続が発生しているようなケースでは、面識のない孫やいとこが代襲相続人として関わってくることがあります。誰が相続人にあたるか自分だけで判断せず、戸籍を確認しながら整理することが大切です。

法定相続分(取り分の割合)

遺言がない場合、遺産分割協議で相続人全員が合意すれば、割合は自由に決められます。ただし、話し合いの基準として、民法では組み合わせごとに「法定相続分」という目安の割合が定められています。

相続人の組み合わせ 配偶者 それ以外の相続人
配偶者+子 2分の1 子全員で2分の1(人数で均等に分ける)
配偶者+直系尊属(父母など) 3分の2 直系尊属全員で3分の1
配偶者+兄弟姉妹 4分の3 兄弟姉妹全員で4分の1
配偶者のみ 全部 ―
子のみ(配偶者なし) ― 子全員で全部(人数で均等に分ける)

同じ順位に複数の相続人がいる場合、原則として均等に分けます。ただし、これはあくまで話し合いがまとまらないときの目安であり、実家に住み続ける相続人が多めに取得するなど、相続人全員が合意すればこの割合と異なる分け方をしても構いません。

実家(不動産)は現金のように単純に分割できません。「誰が住むか」「売却して代金を分けるか」「代償金を払って単独名義にするか」など、法定相続分を出発点にしながら、実家の使い道と合わせて話し合うのが現実的です。実家の共有名義を解消する具体的な方法は、実家の共有名義を解消する方法で解説しています。

相続人を確定させる方法

「自分以外に相続人がいないはず」という思い込みだけで手続きを進めるのは危険です。前の配偶者との間の子、認知した子など、家族が把握していなかった相続人が戸籍を集める過程で判明することもあります。

1. 被相続人の戸籍を出生から死亡まで集める
本籍地を移していた場合は、それぞれの市区町村役場に請求します。

2. 記載内容から相続人にあたる人を洗い出す
婚姻・離婚・認知・養子縁組などの記載を確認します。

3. 各相続人の戸籍・住民票を集める
遺産分割協議書や相続登記の申請に必要になります。

4. 相続人全員の連絡先を確認する
疎遠な相続人がいる場合、戸籍の附票などから現住所を調べます。

戸籍を何度も取り直す手間を省きたい場合は、実家の相続に必要な書類一覧で、手続きごとに必要な書類をまとめて確認できます。

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相続人が確定したら

相続人が確定し、財産の内容が分かったら、実家をどうするか(売る・残す・貸す・壊す)を含めた遺産分割協議に進みます。話し合いの内容は、後々のトラブルを防ぐためにも遺産分割協議書として書面に残しておくことが重要です。

相続人の中に、未成年者・認知症などで判断能力が十分でない方・行方不明の方がいる場合は、通常の遺産分割協議をそのまま進められないことがあります。特別代理人や成年後見人、不在者財産管理人の選任が必要になるケースもあるため、早めに司法書士や弁護士に相談してください。

誰に相談するか

内容 相談先
相続人の範囲・戸籍の読み方 司法書士、弁護士
相続人が多い・疎遠な相続人がいる場合の対応 弁護士
相続登記の申請 司法書士
実家の分け方(売却・活用)の相談 不動産会社

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よくある質問

Q. 内縁のパートナーは相続人になりますか。 A. 婚姻届を提出していない内縁関係は、民法上の配偶者に該当しないため相続人にはなりません。財産を渡したい場合は、生前に遺言書を作成しておく必要があります。

Q. 離婚した元配偶者との間の子は相続人になりますか。 A. なります。親権の有無や同居の有無にかかわらず、実の子である以上は第1順位の相続人です。

Q. 相続放棄をした人がいる場合、順位はどう変わりますか。 A. 相続放棄をした人は、その相続について最初から相続人でなかったものとして扱われます。たとえば子全員が相続放棄をした場合、次の順位(父母などの直系尊属)に相続権が移ります。

Q. 養子は実の子と同じ扱いになりますか。 A. 法律上の養子縁組をしていれば、実の子と同じ第1順位の相続人になります。

まとめ・次にすること

  • 配偶者は常に相続人。それ以外は子→父母など→兄弟姉妹の順で、上位の人がいなければ次の順位に移る
  • 子や兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子(孫・甥姪)が代襲相続人になる
  • 法定相続分は話し合いの目安であり、相続人全員が合意すれば異なる割合にもできる
  • 実家の名義変更・遺産分割協議は、戸籍で相続人を確定させてから進める

次にすることは、被相続人の戸籍を出生から死亡までさかのぼって取得し、法定相続人を確定させることです。想定していなかった相続人が見つかった場合も、早めに専門家へ相談すれば対応できます。

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執筆
実家を相続したら見るサイト 編集部
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※個別の判断は専門家にご確認ください。