固定資産税評価額とは、市区町村が固定資産税・都市計画税を課税するために算定する、土地・建物の評価額のことです。
実家の相続では、この評価額がさまざまな場面で基準として使われます。相続登記にかかる登録免許税は「固定資産税評価額の1,000分の4(0.4%)」で計算されますし(国税庁確認)、相続税の計算でも、土地は原則として路線価(評価額の一種)、建物は固定資産税評価額がそのまま用いられます。つまり、実家にどのくらいの評価額がついているかを把握しておくことは、費用や税金の見積もりの出発点になります。
評価額は、毎年送られてくる固定資産税の納税通知書に同封される課税明細書で確認できます。手元に書類がない場合は、実家がある市区町村役場(東京23区は都税事務所)で「固定資産税評価証明書」を取得すれば確認できます。相続人であれば取得できるのが一般的ですが、必要書類は自治体によって異なるため、事前に確認しておくと安心です。
注意したいのは、固定資産税評価額と、実際に売却できる金額(時価)は一致しないという点です。一般的に、土地の評価額は時価の70%程度、建物の評価額は建築費の50〜70%程度が目安とされることが多いですが、地域や物件によって差があります。「評価額が低いから資産価値もない」と判断するのではなく、実際の売却可能性は不動産会社の査定で確認することをおすすめします。
評価額の確認方法として、固定資産税評価証明書のほかに、毎年春頃に届く固定資産税の納税通知書に同封される「課税明細書」を使う方法もあります。すでに手元にある書類で確認できるため、市区町村役場に出向く前に、まず自宅に届いている通知書を探してみることをおすすめします。実家の売却を検討する際は、この評価額をもとに登録免許税や相続税の概算を把握しつつ、実際の売却可能額は不動産会社の査定で別途確認するという二段構えで進めるとよいでしょう。