相続人申告登記とは、相続登記の申請義務を簡易な方法で果たすために新設された制度のことです。
相続登記は、2024年4月から申請が義務化されましたが、遺産分割協議に時間がかかり、期限(原則3年以内)に間に合いそうにない場合があります。このような場合の救済策として用意されたのが、相続人申告登記です。相続人が法務局(登記所)に対し、「自分がその不動産の相続人である」ことを申し出るだけで、相続登記の申請義務を履行したものとみなされます(法務省確認)。
この制度の特徴は、通常の相続登記と比べて手続きが簡単な点です。相続人が複数いる場合でも、他の相続人の関与なく、単独で申し出ることができます。法定相続人の範囲や、それぞれの相続分の割合を確定させる必要もなく、必要な書類も、自分が相続人であることが分かる戸籍謄本程度で足ります。登録免許税もかかりません。
もっとも重要な注意点は、相続人申告登記はあくまで「申請義務を果たした」ことにするだけの制度であり、正式な相続登記(名義変更)ではないという点です。相続人申告登記をしただけでは、実家を売却することはできません。この登記は、不動産の権利関係そのものを公示するものではなく、「誰が相続人か」を登記所に知らせるだけの仕組みだからです。売却するには、遺産分割協議がまとまり次第、あらためて正式な相続登記を申請する必要があります。「期限に間に合わせるための一時しのぎ」と理解しておくとよいでしょう。
相続人申告登記を行った後、遺産分割協議がまとまったら、そこで手続きが終わりではなく、あらためて正式な相続登記を申請する必要がある点を忘れないようにしてください。「期限に間に合わせるための申告」と「実際の名義変更」は別の手続きであるという理解が重要です。遺産分割の話し合いに時間がかかりそうな見込みが立った時点で、早めに相続人申告登記を済ませておけば、過料のリスクを避けながら、落ち着いて話し合いを進めることができます。