単純承認とは、亡くなった方の財産を、プラスのものもマイナスのものも、すべてそのまま引き継ぐという、もっとも一般的な相続の形のことです。
相続には3つの選択肢(単純承認・限定承認・相続放棄)がありますが、特に何も手続きをしなければ、自動的に単純承認をしたものとして扱われます。多くの相続では、明らかに借金が多いなどの事情がない限り、この単純承認の形で実家などの財産を引き継ぐことになります。
注意すべきなのは、意図せず単純承認をしたことになってしまう場合があることです。民法では、相続財産の全部または一部を処分した場合、単純承認をしたものとみなされます。たとえば、相続放棄を検討している段階で、亡くなった方名義の預金を引き出して使ってしまったり、形見と言えないような高価な財産を処分してしまったりすると、その時点で単純承認が成立したとみなされ、後から相続放棄をしようとしてもできなくなる可能性があります。
実家の片付けについても、通常の生活用品の整理程度であれば問題になりにくいとされていますが、相続放棄や限定承認を検討している段階では、財産的価値のあるもの(骨董品、貴金属、預金など)の扱いには慎重になる必要があります。借金の有無がはっきりしないうちは、財産の処分を急がず、まず相続財産の全体像を確認し、必要であれば熟慮期間(3か月)の伸長を家庭裁判所に申し立てることをおすすめします。
実家の片付けを始める段階で気をつけたいのは、借金の有無がまだ分からないうちに、価値のある家財(骨董品、貴金属、預金の引き出しなど)を処分・使用してしまうと、単純承認をしたとみなされる可能性がある点です。日用品の整理や、明らかに価値のないものの処分は問題になりにくいとされていますが、判断に迷うものは処分せず保管しておき、相続放棄や限定承認を検討する必要があるかどうかが分かってから対応することをおすすめします。