代襲相続

代襲相続とは、本来相続人になるはずだった人が、亡くなった方より先に死亡している場合などに、その人の子どもが代わって相続人になる制度のことです。

たとえば、実家を遺した親より先に、その子(あなたのきょうだい)が亡くなっていた場合、そのきょうだいの子ども(甥や姪)が代わって相続人になります。代襲相続人が引き継ぐ相続分は、本来その人が持っていたはずの相続分と同じです。代襲は、子が先に亡くなっている場合だけでなく、その子(孫)も先に亡くなっていれば、さらにひ孫へと引き継がれます(再代襲)。

代襲相続が起こる原因は、死亡だけではありません。相続欠格(相続人としてふさわしくない重大な事情があった場合)や、相続人の廃除(虐待などを理由に被相続人が家庭裁判所に請求して相続権を奪う制度)によっても代襲相続は発生します。一方で、相続放棄をした場合は代襲相続の原因にはなりません。放棄をした人は最初から相続人でなかったことになるため、その人の子どもに相続権が移ることはない点に注意が必要です。

実家の相続で代襲相続が関わってくると、面識の薄い甥や姪が相続人に加わることになり、連絡先の確認や、遺産分割協議への参加依頼など、通常より手間のかかる調整が必要になります。誰が代襲相続人にあたるかは、亡くなった方の戸籍を丁寧にたどることで確認できます。相続人の範囲に不安がある場合は、早めに司法書士へ相談し、戸籍の収集を依頼することをおすすめします。

代襲相続人がいる場合、遺産分割協議は代襲相続人を含めた全員で行う必要があり、面識のない甥や姪と初めて連絡を取ることになるケースも珍しくありません。連絡先が分からない場合は、亡くなった方(または先に亡くなった相続人)の戸籍をたどることで、代襲相続人の本籍地や、そこから住民票の所在を調べることができます。感情的な距離がある相手との話し合いになるため、司法書士や弁護士に間に入ってもらうことで、事務的かつ円滑に手続きを進めやすくなることもあります。

関連項目:数次相続、法定相続分、相続放棄