仲介手数料

仲介手数料とは、不動産会社(宅地建物取引業者)に売買の仲介を依頼し、契約が成立した場合に、その不動産会社へ支払う成功報酬のことです。

金額の上限は、宅地建物取引業法にもとづく告示で定められています。国土交通省の資料によれば、売買価格が400万円を超える部分については、税込みで3.3%に6.6万円を加えた額が上限の目安とされています(正確には価格帯ごとに200万円以下5.5%、200万円超400万円以下4.4%、400万円超3.3%という段階的な料率を積み上げて計算します)。たとえば売却価格1,000万円の場合、上限はおよそ39.6万円(税込)です。

実家のような地方の古い戸建てなど、売却価格が低くなりやすい物件については、2024年7月から「低廉な空家等」に関する特例が設けられており、売却価格800万円以下の物件については、通常の上限を超えて、33万円(税込)を上限に仲介手数料を受け取れることになっています(国土交通省確認)。現地調査や広告活動にかかる実費を考慮した措置で、価格が低いために仲介を敬遠されがちな空き家の流通を後押しする狙いがあります。

仲介手数料は「上限」であり、これを下回る金額を不動産会社と合意することも可能です。ただし、極端な値引きは提供されるサービスの範囲に影響することもあるため、金額だけでなく、査定の根拠や広告活動の内容もあわせて確認することをおすすめします。買取(不動産会社が直接買い取る方式)の場合は仲介ではないため、この手数料はかかりません。

仲介手数料は成功報酬であるため、売却が成立しなければ支払う必要はありません。契約時に一部を前払いするような契約は宅地建物取引業法で認められていないため、そのような請求があった場合は注意が必要です。また、売買契約時と引き渡し時の2回に分けて半金ずつ支払うのが一般的な慣行です。仲介手数料以外にも、印紙税や抵当権抹消登記の費用など、売却時にはさまざまな諸費用がかかるため、契約前に総額の見積もりを不動産会社から書面で示してもらうことをおすすめします。

関連項目:譲渡所得税、取得費