空き家の3,000万円特別控除

相続した空き家を売却したときに、一定の要件を満たすと譲渡所得から最高3,000万円(相続人が3人以上の場合は2,000万円)を控除できる税制上の特例です。

正式には「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」といい、国税庁のタックスアンサーNo.3306に要件がまとめられています(2026年8月確認)。主な要件は、(1)1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された家屋であること、(2)区分所有建物(マンション等)でないこと、(3)相続の時から譲渡の時まで事業・貸付け・居住の用に供されていないこと、(4)相続開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること、(5)譲渡対価が1億円以下であること、(6)耐震基準に適合させるか、取り壊して売却することです。

この特例のポイントは、家財が残っていること自体は要件に含まれていない点です。誤解されがちですが、「片付けが終わっていないと使えない」わけではなく、「相続後にその家を事業・貸付け・居住に使っていないこと」が条件になります。ただし、取り壊して更地で売る場合は当然ながら解体前に家財を撤去する必要があります。

適用期間は2016年4月1日から2027年12月31日までの譲渡が対象とされており、期限が近づいています。控除額が大きいため、対象となる可能性がある場合は早めに要件を確認し、税理士に相談することをおすすめします。

なお、この特例は「空き家」を対象としているため、相続後に誰かがその家に住んでいたり、賃貸に出していたりすると要件を満たしません。相続してから売却するまでの間、一時的に荷物置き場として使う程度であれば通常は問題になりませんが、迷う場合は税務署に確認することをおすすめします。また、耐震基準に適合させる工事と、取り壊して更地にする工事のどちらを選ぶかによって、必要な費用や売却のしやすさも変わってくるため、不動産会社に相談しながら判断するとよいでしょう。

関連項目:譲渡所得税、取得費、概算取得費