表題登記

表題登記とは、新しく建てた建物や、これまで登記されていなかった土地・建物について、その物理的な状況(所在、種類、構造、床面積など)を、初めて登記記録に記載する登記のことです。

実家の登記事項証明書を取得しようとしたときに、そもそも記録が見つからない、という場合があります。これは「未登記建物」と呼ばれる状態で、特に古い建物や、増改築を繰り返してきた建物で見られます。表題登記が行われていない建物は、その後の権利関係(誰が所有者か)を示す「権利部」の登記も存在しないため、相続登記そのものができません。

表題登記は、建物を新築した際に、所有者が1か月以内に申請する義務があります(不動産登記法)。しかし、この義務が守られないまま放置されている建物が一定数存在するのが実情です。実家が未登記であることが分かった場合、相続登記を行う前に、まず表題登記を行う必要があります。この手続きは、土地家屋調査士の専門分野です。

表題登記を行うには、建物の建築時期や構造を確認できる資料(建築確認済証、固定資産税の課税明細など)が必要になります。古い建物では、これらの資料が残っていないこともあり、その場合は聞き取り調査や現地調査によって建築時期を推定することになります。売却を検討している未登記の実家がある場合、表題登記から相続登記まで、通常より時間がかかることを見込んで、早めに土地家屋調査士と司法書士の両方に相談することをおすすめします。

表題登記に必要な資料としては、建築確認済証や検査済証、固定資産税の課税明細、施工した建築業者が発行した工事完了引渡証明書などが挙げられます。古い建物でこれらの資料がまったく残っていない場合は、土地家屋調査士が近隣への聞き取りや現地調査を行い、建築時期や構造を推定したうえで申請することになります。表題登記が完了して初めて、その後の相続登記(所有権保存登記)に進めるため、未登記であることが判明した場合は、通常より手続きに時間がかかることを見込んでおく必要があります。

関連項目:未登記建物、相続登記