遺留分

遺留分とは、一定の範囲の相続人に、法律上最低限保障されている遺産の取り分のことです。

たとえば「全財産を長男に譲る」という遺言書があった場合でも、他の相続人(配偶者や他の子など)は、遺留分に相当する金額を請求できます。これは、遺言による財産処分の自由と、相続人の生活保障とのバランスを取るための仕組みです。

遺留分の割合は、相続人の構成によって異なります。法務省の資料によれば、相続人が直系尊属(父母や祖父母)のみである場合は、遺産全体の3分の1が遺留分の基礎となり、それ以外の場合(配偶者や子が含まれる場合)は2分の1が基礎となります。この基礎割合に、それぞれの法定相続分を掛け合わせて、各相続人の遺留分が計算されます。なお、兄弟姉妹には遺留分がありません。

実家の相続で遺留分が問題になりやすいのは、「実家は長男に、預金は他のきょうだいに」というように遺言や生前贈与で偏った分配がされていた場合です。遺留分を侵害された相続人は、多く取得した相続人に対して「遺留分侵害額請求」という形で、不足分を金銭で請求できます(2019年の民法改正で、不動産そのものの返還ではなく金銭請求に一本化されました)。この請求には時効があり、遺留分の侵害を知った時から1年、相続開始から10年で権利が消滅するとされています。心当たりがある場合は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

遺留分の請求(遺留分侵害額請求)には期限がある点にも注意が必要です。遺留分を侵害されていることと、贈与や遺贈があったことの両方を知った時から1年、あるいは相続開始から10年が経過すると、請求する権利が失われます。実家の評価額が大きいために遺留分の額も大きくなりやすく、請求された側が金銭をすぐに用意できないというトラブルも起こりがちです。心当たりがある場合は、早めに弁護士へ相談し、話し合いによる解決の余地がないか検討することをおすすめします。

関連項目:法定相続分、遺言書、遺産分割