隣地境界

隣地境界とは、自分の土地と、隣接する土地との境目のことです。

実家の売却では、この境界がはっきりしているかどうかが、手続きの進めやすさに大きく影響します。古くからある住宅地では、境界標(杭やプレート)が失われている、あるいはそもそも設置されたことがない土地も多く、登記簿上の面積(公簿面積)と、実際に測った面積(実測面積)が食い違っていることも珍しくありません。

不動産の売買では、隣地所有者立ち会いのもとで境界を確定させる「確定測量」の実施が求められることが一般的です。境界が明確であることは、買主にとって安心材料になり、価格にも影響するためです。確定測量には、隣地所有者の同意(境界確認書への押印)が必要ですが、隣地所有者が遠方に住んでいる、相続が発生して連絡が取れない、といった事情で、この同意を得るのが難しいこともあります。

このような場合、法務局の筆界特定制度を利用すれば、隣地所有者の同意がなくても、法務局の判断で登記上の境界(筆界)を特定してもらうことができます。時間や費用をかけられない場合は、実測をせずに登記簿の面積のまま取引する「公簿売買」や、境界未確定のままでも対応可能な訳あり物件専門の買取業者に相談する方法もあります。実家の売却を検討し始めたら、早い段階で法務局に地積測量図の有無を確認し、境界の状況を把握しておくことをおすすめします。

境界に関するトラブルは、隣地との関係が悪化する前に、できるだけ早く手を打つことが望ましいとされています。特に、相続をきっかけに実家を離れて長期間住んでいなかった場合、隣地の所有者も代替わりしていることが多く、境界の記憶を持つ人自体がいなくなっていることもあります。売却の予定がまだ先であっても、実家の敷地の境界がどうなっているかを早めに確認し、必要であれば測量の見積もりだけでも取っておくと、いざ売却する際にスムーズに進められます。

関連項目:筆界特定制度、地積測量図、再建築不可