特定空家等とは、そのまま放置すると倒壊のおそれがある、衛生上有害である、著しく景観を損なっているなど、周辺の生活環境に深刻な影響を及ぼしている空き家として、市区町村長が指定するもののことです。
空家等対策の推進に関する特別措置法にもとづく制度で、2015年の法施行当初から設けられている区分です。2023年の法改正で新設された「管理不全空家等」が、特定空家等になる手前の予防的な段階であるのに対し、特定空家等はすでに危険な状態に至っている、より深刻な段階を指します。
特定空家等に指定されると、自治体は所有者に対して助言・指導、勧告、命令という段階を踏んで改善を求めることができ、命令に従わない場合は、行政代執行によって強制的に取り壊されることもあります。この場合の費用は所有者に請求されます。また、勧告を受けた時点で、固定資産税の住宅用地特例(税額を軽減する仕組み)の対象から除外され、翌年度から税負担が大幅に増える点も重要です。
実家を空き家のまま放置していると、雨漏りや外壁の破損が進み、最終的に特定空家等に指定されるリスクが高まります。指定される前の、より早い段階(管理不全空家等、あるいはそれ以前の助言指導の段階)で対応することが、税負担の増加や強制的な取り壊しを避けるために重要です。定期的な巡回や、必要な修繕を行い、管理が難しい場合は空き家管理サービスの利用を検討してください。
特定空家等に指定される前に届く「助言・指導」の通知書には、改善が必要とされる具体的な箇所(屋根の破損、シロアリ被害、雑草の繁茂など)が記載されていることが一般的です。この段階で対応すれば、多くの場合は勧告や命令に至らずに済みます。遠方に住んでいて自分で修繕や片付けができない場合は、地元の解体業者やリフォーム会社、空き家管理サービスに相談し、通知書に記載された内容にそって対応を進めることをおすすめします。