失踪宣告とは、生死が長期間明らかでない人について、家庭裁判所の審判により、法律上死亡したものとみなす制度のことです。
相続人の中に、長年行方が分からない人がいる場合に関係してくる制度です。裁判所の資料によれば、失踪宣告には2種類あります。生死が7年間明らかでない場合に申し立てる「普通失踪」と、地震・事故・遭難といった死亡の原因となる危難に遭遇し、その危難が去ってから1年間生死が明らかでない場合に申し立てる「危難失踪」です(裁判所確認)。
失踪宣告の審判が確定すると、普通失踪の場合はその7年の期間が満了した時点で、危難失踪の場合は危難が去った時点で、その人は死亡したものとみなされます。その結果、その人自身の相続人(子など)が代わって相続人の地位を引き継ぐことになり、実家の遺産分割協議にも、その代襲相続人が参加することになります。
実家の相続では、「行方不明の相続人がいて手続きが進められない」という場面で検討される制度ですが、生死が長期間不明であることが前提となるため、比較的短期間の音信不通では利用できません。所在は分からないが生死不明とまでは言えない場合は、先に家庭裁判所へ不在者財産管理人の選任を申し立てる方法が一般的です。失踪宣告は、対象者の法律上の死亡を確定させる重い手続きであり、後に本人が生存していたことが判明した場合の取り消し手続きも別途定められています。利用を検討する場合は、必ず弁護士に相談してください。
実家の相続で失踪宣告が問題になるのは、たとえば親のきょうだいが若い頃に家を出たまま何十年も連絡が取れていない、というようなケースです。生死不明の期間が7年に達していなくても、まずは戸籍の附票や住民票を取得して所在を調べ、それでも所在が分からなければ不在者財産管理人の選任を検討し、生死不明の期間が長期化している場合に失踪宣告を検討する、という段階を踏んで進めるのが一般的な流れです。