法定相続情報一覧図

法定相続情報一覧図とは、亡くなった方と相続人との関係を一覧にした図を、法務局(登記所)が認証し、公的な証明書として発行する制度のもとになる図面のことです。

相続手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本一式と、相続人全員の戸籍謄本を、相続登記、預金の解約、相続税の申告など、複数の手続き先にそれぞれ提出することが求められます。戸籍の束は分厚く、金融機関や法務局ごとに原本の還付を待って次に回すなど、手続きに時間がかかることが少なくありません。

この負担を軽減するために2017年に始まったのが、法定相続情報証明制度です。相続人が、戸籍謄本一式と、亡くなった方・相続人の関係をまとめた法定相続情報一覧図を法務局に提出すると、登記官がその内容を確認したうえで、認証文付きの一覧図の写しを無料で複数枚発行してくれます。この写しを、相続登記や金融機関での手続きに、戸籍の束の代わりとして使うことができます。

実家の相続登記に加えて、預金・株式など複数の相続手続きを並行して進める場合、法定相続情報一覧図を先に取得しておくと、それぞれの窓口に戸籍を何度も出し直す手間を省けます。作成には、戸籍の収集と、決められた様式での一覧図の作成が必要なため、司法書士に依頼して代行してもらうことも一般的です。相続人の数が多い、あるいは複数の相続手続きが見込まれる場合は、早い段階でこの制度の利用を検討することをおすすめします。

法定相続情報一覧図の写しは、有効期限がないため、複数の手続きに時間差があっても使い続けることができます。取得後に新たな相続手続きが発生した場合(たとえば忘れていた口座が見つかったときなど)にも、あらためて戸籍を集め直す必要がなく便利です。作成の際は、相続人の続柄や氏名の記載に誤りがないよう、戸籍の記載どおりに正確に作成することが重要で、内容に不備があると法務局から訂正を求められ、認証までに時間がかかることがあります。

関連項目:相続登記、遺産分割協議書、数次相続