概算取得費

概算取得費とは、不動産を売却したときに、実際の取得費(購入価格)が分からない場合に、売却価格の5%を取得費とみなして譲渡所得を計算する方法のことです。

不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、その利益に対して譲渡所得税が課税されます。譲渡所得は「売却価格 −(取得費+譲渡費用)」で計算され、取得費が大きいほど税負担は軽くなります。ところが、相続した実家は購入時期が数十年前にさかのぼることも多く、当時の売買契約書が見つからないケースが少なくありません。

この場合、実際の取得費を証明できないため、国税庁のルールにより「売却価格の5%」を取得費とみなして計算することになります。これが概算取得費です。たとえば3,000万円で売却した場合、概算取得費は150万円にしかならず、実際の購入価格(数千万円になることもあります)よりはるかに少ない金額しか差し引けません。結果として、譲渡所得が大きくなり、税負担が重くなってしまいます。

この不利益を避けるためにできる対策は、片付けの際に売買契約書を探すことです。契約書が見つからない場合でも、当時の住宅ローンの契約書、通帳の引き落とし記録、抵当権設定契約書などから、取得価格を合理的に推定できる場合があります。また、取得費が不明な場合の対応方法については、税理士に相談することで、概算取得費以外の証明方法が使えないか確認できます。実家の売却を検討する際は、契約書の有無を早い段階で確認しておくことを強くおすすめします。

概算取得費を避けるためにできることは、片付けの初期段階で権利証と並んで売買契約書を探すことです。契約書そのものが見つからなくても、住宅ローンの契約書、抵当権設定契約書、購入時の重要事項説明書、通帳の引き落とし記録などから、購入価格を合理的に推定できる場合があります。これらの代替資料が使えるかどうかは税理士の判断が必要になるため、資料をできるだけ多く保管したうえで相談することをおすすめします。

関連項目:取得費、譲渡所得税、空き家の3、000万円特別控除