法定相続分

法定相続分とは、遺言書がない場合に、民法によってあらかじめ定められている、各相続人の取り分の割合のことです。

法務局の資料によれば、相続人の組み合わせによって割合が異なります。配偶者と子が相続人である場合は、配偶者が2分の1、子が2分の1(子が複数いる場合はその2分の1をさらに人数で均等に分けます)。配偶者と直系尊属(父母など)が相続人である場合は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1。配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。子や兄弟姉妹が複数いる場合、それぞれの取り分はさらに均等に分割されます。

法定相続分は、あくまで「話し合いで決まらなかった場合の目安」であり、必ずこの割合で分けなければならないわけではありません。相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる割合で遺産分割協議を行うことができます。実家のような分けにくい財産では、法定相続分どおりに共有名義にするのではなく、代償分割や換価分割によって、実質的に公平な形に調整することがよく行われます。

一方で、相続税の計算では、実際の遺産分割の内容にかかわらず、いったん法定相続分で財産を取得したと仮定して税額を計算する場面があります。また、遺産分割協議が申告期限までにまとまらない場合、いったん法定相続分で相続税を申告し、後日、実際の分割内容に応じて修正するという方法も使われます。自分の法定相続分がどのくらいになるかは、相続人の組み合わせによって変わるため、迷う場合は司法書士や税理士に確認することをおすすめします。

法定相続分どおりに実家を共有名義にすると、後々の活用や売却で全員の同意が必要になり、身動きが取りにくくなることがあります。そのため実務では、法定相続分を出発点としつつも、代償分割や換価分割によって、実質的に公平でありながら共有状態を避ける形に調整することがよく行われます。自分のケースでの法定相続分がどうなるかは、相続人の組み合わせ(配偶者の有無、子・直系尊属・兄弟姉妹のいずれが該当するか)によって変わるため、迷う場合は戸籍を確認しながら司法書士に相談するとよいでしょう。

関連項目:遺産分割、遺留分、代襲相続