公正証書遺言とは、公証人が関与して作成し、原本を公証役場で保管する形式の遺言書のことです。
遺言者が口述した内容をもとに公証人が文書を作成し、証人2人以上の立ち会いのもとで、遺言者・証人・公証人が署名押印して完成します。公証人は法律の専門家であるため、内容や形式に不備が生じにくく、原本が公証役場に保管されるため、紛失や偽造・変造のおそれもほとんどありません。
もっとも大きな実務上のメリットは、自筆証書遺言と異なり、家庭裁判所での検認が不要な点です。相続開始後、すぐに遺言の内容にしたがって相続手続きを進めることができます。実家の名義変更(相続登記)や預金の解約など、多くの手続きで速やかに使える点は、相続人にとって負担の軽減につながります。
デメリットとしては、作成時に公証人手数料がかかること、証人2人を用意する必要があること(推定相続人など利害関係者は証人になれません)、公証役場への相談・作成のための時間がかかることが挙げられます。それでも、確実性の高さから、実家など評価額の大きい不動産を含む相続の場合は、公正証書遺言が選ばれることが多くなっています。亡くなった方が公正証書遺言を残していたかどうかは、公証役場で「遺言検索システム」を使って全国どこの公証役場からでも照会できます(相続人であることを証明する戸籍謄本等が必要です)。実家の相続を始める際、遺言書の有無が分からない場合は、この照会を行うことをおすすめします。
作成費用は、財産の価額に応じた公証人手数料に加えて、証人を紹介してもらう場合の日当がかかることもありますが、確実性の高さを考えると、実家など評価額の大きい不動産を持つ方にとっては十分に検討する価値がある選択肢です。生前に実家の相続について備えておきたい場合、まず公証役場や弁護士・司法書士に相談し、財産の分け方の希望を整理したうえで作成に進むという流れが一般的です。相続が発生した後は、公証役場の遺言検索システムで、公正証書遺言の有無を確認することができます。