みなし相続財産

みなし相続財産とは、民法上は相続財産に含まれないものの、相続税の計算上は相続財産とみなされて課税対象になる財産のことです。

代表的なものが、生命保険金と死亡退職金です。生命保険金は、契約上、受取人として指定された人が直接受け取る固有の財産であり、遺産分割の対象にはなりません。しかし、亡くなった方が保険料を負担していた場合、相続税の計算上は「みなし相続財産」として扱われ、課税対象に含まれます。

これらには、相続税の負担を和らげるための非課税枠が設けられています。国税庁の資料によれば、生命保険金・死亡退職金それぞれについて、「500万円×法定相続人の数」で計算した金額までは非課税とされます。たとえば法定相続人が3人であれば、生命保険金について1,500万円まで非課税になります。ただし、この非課税枠は相続人が受け取った場合に限られ、相続人以外の人(内縁の配偶者など)が受け取った保険金には適用されません。

実家の相続を考える際、不動産の評価額にばかり注目しがちですが、生命保険金や死亡退職金も相続税の基礎控除を超えるかどうかの判断に影響します。特に、実家の評価額と生命保険金を合算すると基礎控除を超えてしまう、というケースは少なくありません。財産の全体像を把握するために、不動産だけでなく、生命保険や退職金の有無・金額も早い段階で確認しておくことをおすすめします。

みなし相続財産は、遺産分割の対象にはならない一方で、相続税の計算には含まれるという、やや分かりにくい位置づけを持っています。たとえば「実家は長男が相続し、生命保険金は次男が受け取る」という取り決めがあっても、次男が受け取った保険金は、次男自身の相続税の計算に組み込まれます。受取人を誰にするかは、生前に加入した保険契約の内容によって決まっているため、相続が発生してから変更することはできません。保険証券が見つかった場合は、受取人と金額を確認し、非課税枠の計算にも反映させることを忘れないようにしてください。

関連項目:相続税、基礎控除