管理不全空家等とは、適切な管理が行われず、そのまま放置すると「特定空家等」(倒壊のおそれ等がある危険な空き家)になるおそれがある空き家として、市区町村長が指定するもののことです。
2023年(令和5年)の空家等対策の推進に関する特別措置法の改正で新設された区分で、2023年12月13日に施行されました(国土交通省確認)。それまでの制度は、すでに著しく傷んだ「特定空家等」になってから対応する仕組みでしたが、この改正により、その手前の段階から自治体が指導・勧告できるようになりました。
実家を相続して空き家のまま放置していると、外壁の破損、雑草の繁茂、害虫の発生などを理由に、自治体から指導を受けることがあります。指導に応じず改善が見られない場合、「管理不全空家等」として勧告を受けることがあり、勧告を受けると、住宅が建っている土地に適用されていた固定資産税の軽減特例(住宅用地特例)の対象から除外されます。特例が外れると、翌年度から土地の固定資産税が大幅に上がる場合があります。
管理不全空家等に指定される前の段階、つまり「助言・指導」を受けた時点で対応すれば、多くの場合は勧告に至らずに済みます。定期的な巡回、庭木の手入れ、郵便物の整理など、最低限の管理を続けることが、税負担を増やさないためにも重要です。遠方に住んでいて自分では管理が難しい場合は、空き家管理サービスの利用を検討してください。
自治体からの助言・指導の通知が届いた段階であれば、まだ勧告には至っていないことが多く、庭木の剪定や外壁の簡易な補修など、比較的軽い対応で改善が認められることもあります。放置して勧告を受けてしまうと、固定資産税の特例が外れるだけでなく、以後の指導にも従わない場合は「命令」、さらに行政代執行による強制的な取り壊しへと進む可能性があります。通知が届いた場合は、早めに自治体の担当課へ連絡し、どのような改善が求められているのかを具体的に確認することをおすすめします。