相続登記が義務化されたことで、費用がどのくらいかかるのか気になる方も多いと思います。ここでは、登記にかかる費用の内訳を整理します。
この記事の結論
相続登記の費用は、登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)と、司法書士に依頼する場合の報酬(5万〜10万円程度)が中心です。土地の評価額が100万円以下の場合、2027年3月31日までは登録免許税が免除される特例があります。
この記事で分かること
- 登録免許税の計算方法
- 司法書士に依頼した場合の費用の目安
- 自分で登記する場合にかかる費用
- 登録免許税が免除される特例
相続登記にかかる費用の内訳
| 費用 | 内容 | 目安 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 登記の際に国に納める税金 | 固定資産税評価額 × 0.4% |
| 必要書類の取得費用 | 戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書など | 数千円〜1万円程度 |
| 司法書士報酬(依頼する場合) | 書類収集・申請の代行 | 5万〜10万円程度 |
登録免許税は「固定資産税評価額 × 0.4%(1,000分の4)」で計算されます。たとえば評価額1,000万円の土地であれば、登録免許税は4万円です。この税率は国税庁の税額表で確認しています。
自分で登記する場合と司法書士に依頼する場合
| 方法 | 費用 | 向いているケース |
|---|---|---|
| 自分で申請する | 登録免許税+書類取得費用のみ | 相続人が少なく、平日に法務局へ行く時間がある場合 |
| 司法書士に依頼する | 登録免許税+書類取得費用+司法書士報酬 | 相続人が多い、遠方に住んでいる、時間が取れない場合 |
自分で申請すれば司法書士報酬を節約できますが、戸籍謄本の収集や申請書の作成には手間と時間がかかります。相続人が複数いる場合や、名義が何代も前のままになっている場合は、司法書士に依頼したほうがスムーズに進むことが多いです。
登録免許税が免除される特例
少額の土地は登録免許税が免除されます 相続で取得した土地の価額(固定資産税評価額)が100万円以下の場合、2027年(令和9年)3月31日までの登記については登録免許税が課されません。山林や原野など評価額の低い土地を相続した場合、この特例に該当することがあります。建物にはこの特例は適用されません。
この特例は、所有者不明土地の発生を防ぐために設けられた時限的な措置です。適用を受けるには登記申請書に特例の根拠条文を記載する必要があるため、司法書士に依頼する場合はその旨を伝えるとスムーズです。
費用を抑えるためにできること
1. 必要書類を自分で収集する
戸籍謄本・住民票等の収集だけを自分で行い、申請書の作成・提出のみを司法書士に依頼する方法もあります。
2. 複数の司法書士に見積もりを確認する
報酬額は事務所によって差があります。相続人の数や必要な調査範囲を伝えたうえで見積もりを比較してください。
3. 免税特例の対象か確認する
評価額が低い土地を相続した場合、免税特例に該当しないかを確認します。
誰に相談するか
| 内容 | 相談先 |
|---|---|
| 相続登記の手続き代行 | 司法書士 |
| 免税特例の該当確認 | 司法書士、法務局 |
| 固定資産税評価額の確認 | 市区町村の税務担当窓口(固定資産評価証明書) |
よくある質問
Q. 相続登記の費用は誰が負担しますか。 A. 法律上の決まりはなく、相続人間の話し合いで決めます。不動産を取得する相続人が負担するのが一般的です。
Q. 司法書士報酬はなぜ事務所によって差があるのですか。 A. 相続人の数、必要な戸籍の範囲、遺産分割協議書の作成有無などによって作業量が変わるため、事務所ごとに報酬に差が出ます。複数の事務所で見積もりを取ることをおすすめします。
Q. 免税特例を使い忘れた場合、後から還付を受けられますか。 A. 原則として、登記申請時に特例の適用を受ける手続きが必要です。適用漏れがあった場合の対応は、法務局・司法書士にご確認ください。
まとめ・次にすること
- 登録免許税は固定資産税評価額の0.4%が原則です
- 少額の土地(評価額100万円以下)は2027年3月31日まで登録免許税が免除されます
- 自分で申請するか司法書士に依頼するかは、相続人の数や時間の余裕で判断してください