「相続登記が義務化されたと聞いたが、自分の実家はどうなるのか」という声をよく聞きます。制度の内容と、実家を相続した方が知っておくべきポイントを整理します。
この記事の結論
2024年4月1日から、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を行うことが義務化されました。正当な理由なく期限内に登記をしないと、10万円以下の過料の対象になる場合があります。
この記事で分かること
- 相続登記義務化の概要
- 過去に相続した不動産も対象になるか
- 期限に間に合わない場合の救済制度
- 相続登記を進める手順
相続登記義務化の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 施行日 | 2024年(令和6年)4月1日 |
| 義務の対象者 | 相続または遺贈によって不動産を取得した相続人 |
| 期限 | 不動産の取得を知った日から3年以内 |
| 罰則 | 正当な理由なく期限内に登記しない場合、10万円以下の過料 |
これまで相続登記に法律上の期限はなく、「名義変更をしないまま放置される実家」が増え、所有者不明土地の問題につながっていました。この制度は、その解消を目的に導入されました。
過去に相続した不動産も対象になるか
制度の施行前(2024年4月1日より前)に相続した不動産も、義務化の対象に含まれます。この場合の期限は「施行日(2024年4月1日)」または「相続を知った日」のいずれか遅い日から3年以内とされています。つまり、何十年も前に亡くなった祖父母名義のままの実家も、対象になる可能性があります。
「うちの実家はずっと前に相続したから関係ない」と考えている方も、念のため名義を確認することをおすすめします。登記事項証明書は法務局で取得できます。
期限に間に合わない場合の救済制度
相続人が複数いて話し合いがまとまらない、必要書類が揃わないなど、期限内の相続登記が難しい場合のための制度も用意されています。
| 制度 | 内容 |
|---|---|
| 相続人申告登記 | 「自分が相続人である」ことを法務局に申し出るだけで、義務を一旦果たしたとみなされる簡易な制度。遺産分割が終わっていなくても利用できる |
| 正当な理由がある場合 | 相続人が極めて多数で戸籍収集に時間がかかる、相続人に重病者がいるなどの事情があれば、過料が科されない場合がある |
遺産分割協議がまとまらず、通常の相続登記がすぐにできない場合は、相続人申告登記を使って義務をひとまず果たしておく方法があります。
相続登記を進める手順
1. 登記事項証明書で現在の名義を確認する
法務局で取得し、誰の名義になっているかを確認します。
2. 相続人を確定させる
戸籍謄本等を収集し、法定相続人を確定させます。
3. 遺産分割協議を行う(必要な場合)
不動産を誰が相続するかを、相続人全員で話し合います。
4. 必要書類を揃えて法務局に申請する
戸籍謄本、遺産分割協議書、固定資産評価証明書などを添えて申請します。
期限に間に合いそうにない場合は、無理に自分で進めようとせず、早めに司法書士に相談することをおすすめします。
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誰に相談するか
| 内容 | 相談先 |
|---|---|
| 相続登記の手続き | 司法書士 |
| 相続人の調査・戸籍収集 | 司法書士、行政書士 |
| 話し合いがまとまらない場合 | 弁護士 |
よくある質問
Q. 相続登記をしないまま売却できますか。 A. できません。売却するには、まず相続人名義への登記が必要です。
Q. 相続人申告登記をすれば、遺産分割協議はしなくてもよいですか。 A. 相続人申告登記は義務を一旦果たすための制度であり、最終的な遺産分割協議が不要になるわけではありません。協議がまとまり次第、正式な相続登記を行う必要があります。
Q. 過料は必ず科されますか。 A. 法務局が直ちに一律で科すものではなく、催告を経ても正当な理由なく登記しない場合に過料の対象となる運用とされています。まずは期限内の対応を心がけてください。
まとめ・次にすること
- 2024年4月から、相続登記は原則3年以内の義務になりました
- 過去に相続した不動産も対象になる場合があります
- 期限に間に合わない場合は、相続人申告登記という簡易な制度もあります
- 早めに登記事項証明書で名義を確認することをおすすめします