空き家になった実家の管理方法|放置のリスクと管理サービスの選び方

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  1. 空き家を放置するとどうなるか
  2. 「管理不全空家」「特定空家」に指定されるとどうなるか
  3. 自分でできる管理
  4. 遠方で自分では管理できない場合
  5. いつまで「様子を見る」のか
  6. 誰に相談するか
  7. よくある質問
  8. まとめ・次にすること
  9. 関連記事

売るか残すか決めかねている間も、実家は空き家として存在し続けます。「とりあえず様子を見る」という判断自体は悪いことではありませんが、何もせずに放置すると、後で困ることになります。

この記事の結論

空き家を放置すると、老朽化に加えて「管理不全空家」に指定され、固定資産税の軽減特例が外れるリスクがあります。月1回程度の巡回が難しい場合は、空き家管理サービスの利用を検討してください。

この記事で分かること

  • 空き家を放置するとどうなるか
  • 「管理不全空家」「特定空家」に指定される条件
  • 自分でできる管理と、業者に頼む管理の違い
  • 管理サービスの費用の目安

空き家を放置するとどうなるか

放置期間の目安 起こりやすいこと
数か月 郵便物の滞留、庭木の伸び、害虫の発生
1年前後 湿気による建材の傷み、給排水管の劣化、害獣の侵入
数年 屋根・外壁の破損、倒壊リスク、資産価値の大幅な低下
自治体から指摘を受けた場合 「管理不全空家」「特定空家」への指定、固定資産税特例の除外

建物は人が住まなくなると、換気や通水が行われないために劣化が早まります。「まだ大丈夫」と思っている間に、内部から傷みが進んでいることがあります。

「管理不全空家」「特定空家」に指定されるとどうなるか

空家等対策の推進に関する特別措置法にもとづき、自治体は管理が行き届いていない空き家を次のように区分し、指導・勧告を行うことができます。

  • 特定空家等:倒壊のおそれがある、衛生上有害、著しく景観を損なっているなど、放置することが不適切な状態にある空き家
  • 管理不全空家等(2023年の法改正で新設):そのまま放置すると特定空家等になるおそれがある状態の空き家

固定資産税が上がる場合があります 住宅が建っている土地には、固定資産税の課税標準を軽減する特例(小規模住宅用地は1/6、一般住宅用地は1/3)があります。管理不全空家等・特定空家等として市区町村から勧告を受けると、この特例の対象から除外され、翌年度から税額が上がります。

指導・勧告は、いきなり行われるわけではなく、通常は自治体からの助言・指導を経て行われます。指摘を受けた段階で対応すれば、多くの場合は勧告に至る前に解消できます。

自分でできる管理

郵便受けの確認・郵便物の転送手続き
郵便局の転送サービスを利用すると、実家宛ての郵便物を自分の住所で受け取れます。

通風・換気
窓を開けて空気を入れ替えます。閉め切ったままだとカビや湿気の原因になります。

通水
水道管の水を定期的に流します。長期間水を流さないと、排水トラップが乾いて悪臭が上がってくることがあります。

庭木・雑草の手入れ
伸びすぎた庭木や雑草は、景観だけでなく防犯上の問題にもなります。

外観の確認
外壁・屋根・塀に破損がないか、定期的に確認します。

現地まで行ける距離であれば、月1回程度の頻度でこれらを行うことが望ましいとされています。

遠方で自分では管理できない場合

現地に頻繁に行けない場合は、空き家管理サービスの利用を検討してください。

サービス内容 主な作業
巡回・報告のみ 外観確認、郵便物確認、写真報告
巡回+簡易な管理 上記に加え、通風・通水、庭木の簡易な手入れ
フルサポート 上記に加え、清掃、庭木の剪定、修繕の手配等

料金は、巡回頻度(月1回〜月4回程度)とサービス内容によって、月額数千円〜1万円台が目安とされています。

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いつまで「様子を見る」のか

管理サービスを使いながら空き家を維持することはできますが、固定資産税・管理費用は持ち続ける限り発生し続けます。「いつまで様子を見るか」を、期限を決めずに続けるのではなく、たとえば「1年後に改めて売る・残すを判断する」というように、見直しのタイミングを決めておくことをおすすめします。

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誰に相談するか

内容 相談先
空き家の巡回・管理 空き家管理サービス、シルバー人材センター(自治体による)
特定空家等の指摘を受けた場合 自治体の空き家対策担当課
売却・活用の判断 不動産会社

よくある質問

Q. 空き家にしていても、火災保険には入っておくべきですか。 A. 空き家でも火災・水漏れ等のリスクはあるため、加入を継続することが一般的です。空き家用のプランを用意している保険会社もあります。

Q. 近隣から苦情が来ました。どうすればよいですか。 A. まずは苦情の内容(庭木、害虫、景観等)を確認し、早めに対応してください。放置すると自治体への通報につながり、指導・勧告の対象になることがあります。

Q. 管理サービスと不動産会社、どちらに先に相談すべきですか。 A. 「当面は残す」と決めている場合は管理サービス、「近いうちに売るかもしれない」場合は先に不動産会社へ相談し、査定を確認したうえで管理方法を決めるとよいでしょう。

まとめ・次にすること

  • 空き家の放置は、老朽化と固定資産税上昇の両方のリスクがある
  • 2023年の法改正で「管理不全空家等」が新設され、指定されると税の特例が外れる
  • 自分で管理できない場合は、空き家管理サービスの利用を検討する
  • 「いつまで様子を見るか」の見直し時期を決めておく

現地に行ける頻度を確認し、月1回の管理が難しい場合は管理サービスの利用を検討してください。

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執筆
実家を相続したら見るサイト 編集部
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※個別の判断は専門家にご確認ください。