相続登記や相続税申告のために「亡くなった方の戸籍謄本を出生から死亡まで」と言われて、どこから手をつければよいか分からなくなった方は少なくありません。実は、相続手続き全体の中で、実際にいちばん時間がかかりやすいのがこの戸籍集めです。
この記事の結論
相続手続きで最も時間がかかりやすいのは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍集めです。転籍を繰り返している場合、以前は複数の役場に順番に請求する必要がありましたが、2024年3月の広域交付制度により、直系の戸籍であれば最寄りの窓口でまとめて請求できるようになりました。
この記事で分かること
- なぜ戸籍集めが一番時間がかかるのか
- 出生から死亡までの戸籍を遡って揃える手順
- 2024年3月開始の広域交付制度で何が変わったか
- 広域交付が使えないケース(兄弟姉妹相続など)
- 自分で集める場合と司法書士に依頼する場合の期間・費用の比較
なぜ戸籍集めが一番時間がかかるのか
相続人を確定させるには、亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本)を集める必要があります。これは、隠れた子どもや養子がいないかを確認するために必須の作業です。
時間がかかる理由は主に2つです。
- 本籍地は住所地と別に移っていることが多い:結婚・引っ越しのたびに本籍地を移していると、戸籍が複数の市区町村に分散しています
- 1つの役場では「出生から死亡まで」が揃わない:戸籍は結婚・改製(法改正による戸籍の作り直し)のたびに新しくなり、古い戸籍(除籍・改製原戸籍)は別の請求として取り寄せる必要があります
以前は、本籍地が転々としている場合、その都度本籍地の役場に郵送または窓口で請求する必要があり、1つの役場から返送を待って初めて「次はどこに本籍地があったか」が分かる、という往復を繰り返すことになっていました。全体で1〜2か月かかることも珍しくありませんでした。
出生から死亡までの戸籍を遡って揃える手順
最後の本籍地で、死亡が記載された戸籍を取得する
まず、亡くなった方の最後の本籍地の役場で、死亡の記載がある戸籍謄本(または除籍謄本)を取得します。本籍地が分からない場合は、住民票の除票(本籍地記載あり)を先に取得すると分かります。
その戸籍に書かれた「従前の戸籍」の情報を確認する
戸籍には、その戸籍がいつ、どこから作られたか(結婚・転籍・改製など)が記載されています。この記載をもとに、1つ前の戸籍がどこにあるかを特定します。
1つ前の戸籍を取得し、繰り返す
出生時の戸籍に辿り着くまで、この作業を繰り返します。本籍地が変わっていなければ1回で済みますが、複数回の転籍・改製がある場合は、その回数分の請求が必要です。
相続人全員の現在の戸籍も取得する
亡くなった方の戸籍と並行して、相続人であることを証明するための、相続人全員の戸籍謄本も集めます。
2024年3月開始「広域交付制度」で何が変わったか
2024年(令和6年)3月1日の戸籍法改正により、戸籍の広域交付制度が始まりました。これにより、戸籍集めの時間は大きく短縮できる可能性があります。
広域交付制度でできること 本人・配偶者・直系尊属(親・祖父母等)・直系卑属(子・孫等)の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本であれば、本籍地に関係なく、最寄りの市区町村の窓口でまとめて請求できます。複数の市区町村に戸籍が分散していても、1つの窓口で出生から死亡までを揃えられる場合があります。
亡くなった親の戸籍を子が集める場合、直系の関係にあたるため、この制度を使える典型的なケースです。
広域交付には制限もある
一方で、次のような制限があるため、すべてのケースで完結するわけではありません。
| 制限事項 | 内容 |
|---|---|
| 請求できる人 | 本人が窓口へ出向く必要があり、郵送請求・代理人請求は利用できない |
| 対象になる書類 | 戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本のみ(戸籍抄本・戸籍の附票・身分証明書は対象外) |
| 対象になる戸籍の関係 | 本人・配偶者・直系尊属・直系卑属のみ(兄弟姉妹・甥姪など傍系親族の戸籍は対象外) |
| 対象になる戸籍のデータ | コンピュータ化が済んでいる戸籍のみ(一部の古い戸籍は対象外) |
| 必要な持ち物 | 顔写真付きの公的身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等) |
亡くなった方に子がいない場合など、兄弟姉妹が相続人になるケースでは、亡くなった方の父母それぞれの戸籍まで遡って確認する必要があり、この部分は広域交付の対象外です。従来どおり、該当する役場への個別の請求が必要になります。必要書類全体の整理は実家の相続に必要な書類一覧もあわせてご確認ください。
郵送請求と広域交付、どちらを使うべきか
| 広域交付(窓口) | 郵送請求(本籍地の役場) | |
|---|---|---|
| 請求できる場所 | 最寄りの窓口1か所 | 本籍地ごとの役場 |
| 代理人・郵送 | 不可(本人が窓口へ) | 可能 |
| 対象になる関係 | 直系のみ | 傍系親族も可能 |
| 向いているケース | 直系の相続で、平日に窓口へ行ける場合 | 遠方に住んでいて窓口へ行けない、兄弟姉妹相続の場合 |
平日に窓口へ行く時間を確保できるなら、まず広域交付で直系分をまとめて取得し、対象外になる部分(傍系親族の戸籍等)だけを郵送で個別に請求する、という組み合わせが最短になりやすい進め方です。
自分で集める場合と司法書士に依頼する場合
| 自分で集める | 司法書士に依頼する | |
|---|---|---|
| 期間の目安 | 転籍が少なければ数日〜2週間、多い場合は1〜2か月 | 依頼から2〜4週間程度(本籍地の状況により変動) |
| 費用の目安 | 戸籍謄本1通450円、除籍・改製原戸籍1通750円程度(自治体により異なる) | 上記の取得費用+司法書士報酬(1〜3万円程度が目安) |
| 向いているケース | 転籍が少ない、平日に窓口へ行ける | 転籍・改製が多い、数次相続が起きている、仕事で時間が取れない |
本籍地が何度も変わっている、祖父母の代からの数次相続が起きているなど、戸籍の関係が複雑な場合は、早い段階で司法書士に依頼したほうが、結果的に早く終わることが多くあります。
よくある質問
Q. 広域交付は、亡くなった方の戸籍も請求できますか。 A. 請求者本人からみて、直系尊属(親・祖父母等)の関係にあたる場合は請求できます。子が親の戸籍を集める場合は対象になります。
Q. 兄弟姉妹の戸籍が必要な場合はどうすればよいですか。 A. 広域交付の対象外のため、該当する本籍地の役場へ、窓口または郵送で個別に請求する必要があります。
Q. 戸籍を集め終わったら、その後も何度も使いますか。 A. 相続登記・預貯金の解約・相続税申告など、複数の手続き先にそれぞれ提出することになります。法務局で「法定相続情報一覧図」の認証を受けておくと、以後の手続きでは戸籍の束の代わりにその写しを使えることが多く、集め直す手間を減らせます。
まとめ・次にすること
- 相続手続きで最も時間がかかりやすいのは、出生から死亡までの戸籍集め
- 2024年3月開始の広域交付制度により、直系の戸籍は最寄りの窓口でまとめて請求できるようになった
- 兄弟姉妹などの傍系親族の戸籍は広域交付の対象外で、個別の請求が必要
- 転籍・改製が多い、数次相続が起きている場合は、早めに司法書士へ相談したほうが早く終わることが多い
戸籍以外に必要な書類も含めて確認したい場合は、実家の相続手続きに必要な書類一覧チェックシートをあわせてご利用ください。