実家を相続することになり、遺品を整理していたら遺言書が出てきた。あるいは、親から生前に「遺言書を書いた」と聞いていた。そうした場合、「このまま開けてよいのか」「そのまま名義変更の手続きに使えるのか」が分からず、手が止まってしまう方は少なくありません。
この記事の結論
遺言書が見つかったら、公正証書遺言と法務局保管制度を利用した自筆証書遺言はそのまま手続きに使えますが、自宅で見つけた自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を受けるまで開封できません。検認は遺言の内容を確定させる手続きで、有効・無効を判断するものではないため、内容に疑問がある場合は別途専門家に相談する必要があります。
この記事で分かること
- 遺言書の種類によって検認が必要かどうかが変わる理由
- 検認の申立先・必要書類・かかる期間の目安
- 遺言書を勝手に開封した場合のリスク
- 遺言執行者がいる場合・いない場合の進め方の違い
- 遺言の内容に納得できない場合の選択肢
遺言書の種類によって、最初にすることが変わる
遺言書には主に3つの種類があり、種類によって「検認」という家庭裁判所の手続きが必要かどうかが変わります。検認とは、相続人に対して遺言の存在と内容を知らせるとともに、偽造・変造を防ぐために遺言書の現状を記録する手続きです。遺言の内容が法的に有効かどうかを判断するものではありません。
| 遺言書の種類 | 保管場所 | 検認 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 公正証書遺言 | 公証役場 | 不要 | 公証人が関与して作成するため、様式不備で無効になりにくい |
| 自筆証書遺言(法務局保管制度を利用) | 法務局 | 不要 | 本人が手書きで作成し、法務局に保管を申請したもの |
| 自筆証書遺言(自宅などで保管) | 自宅、貸金庫など | 必要 | 本人が手書きで作成し、自分で保管していたもの |
| 秘密証書遺言 | 自宅などで保管が一般的 | 必要 | 内容を誰にも見せずに存在だけを公証役場で証明してもらう方式 |
まず、見つかった遺言書がどの種類にあたるかを確認してください。公正証書遺言であれば公証役場に、法務局保管制度を利用した自筆証書遺言であれば法務局に、原本または写しの有無を照会できます。
自宅で見つけた封のある遺言書は、家庭裁判所での検認手続きを経るまで、相続人が個人の判断で開封してはいけません。遺言書の保管者が検認の手続きを怠ったり、検認を経ずに遺言を執行したり、家庭裁判所外で開封したりすると、5万円以下の過料の対象になる可能性があります(民法1005条)。故意に内容を書き換えたわけでなくても、手続きの順序を誤ること自体がリスクになる点に注意してください。
検認の申立て方法
自宅などで見つけた自筆証書遺言・秘密証書遺言は、次の流れで検認を申し立てます。
1. 申立先を確認する
遺言者(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。実家の所在地ではなく、亡くなった方が最後に住んでいた場所が基準になる点に注意してください。
2. 必要書類を集める
遺言者の出生から死亡までの全部の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本などが必要です。相続人の構成(子がいない、兄弟姉妹が相続人になるなど)によって追加で必要な戸籍が変わります。
3. 検認の申立てをする
申立書に必要事項を記入し、収集した戸籍とあわせて家庭裁判所に提出します。
4. 検認期日で遺言書を開封・確認する
家庭裁判所が申立人・相続人に検認期日を通知し、その日に出席した相続人の立ち会いのもとで遺言書を開封し、内容を確認します。全員の出席は必須ではありませんが、出席しなかった相続人にも結果が通知されます。
5. 検認済証明書の交付を受ける
検認が終わると検認済証明書が発行され、これを添付することで相続登記や預貯金の解約手続きに遺言書を使えるようになります。
戸籍集めから検認期日までは、1か月〜2か月程度かかることが一般的です。実家の相続登記や売却を急いでいる場合も、この期間は前もって見込んでおく必要があります。必要な戸籍の範囲は、実家の相続に必要な書類一覧もあわせてご確認ください。
遺言執行者がいる場合・いない場合
遺言書の中で「遺言執行者」が指定されていることがあります。遺言執行者は、遺言の内容を実現するために必要な手続き(不動産の名義変更、預貯金の解約など)を単独で進められる立場です。
- 遺言執行者が指定されている場合:その人が中心となって、遺言の内容どおりに手続きを進めます。相続人自身が個別に動く必要は少なくなります。
- 遺言執行者が指定されていない場合:相続人全員(または遺言で財産を受け取る人)が、必要に応じて家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることもできますが、多くのケースでは相続人が協力して名義変更などの手続きを進めます。
遺言執行者は、遺言者が信頼していた家族のほか、司法書士や弁護士が指定されていることもあります。実家の名義変更を伴う場合、遺言執行者と司法書士が連携して進めるのが一般的です。
遺言の内容に納得できない場合
遺言書の内容が「特定の相続人だけに実家を相続させる」というものだった場合、他の相続人が納得できないこともあります。この場合、いくつかの選択肢があります。
- 遺言と異なる分け方をしたい場合、相続人全員(および遺言で財産を受け取る人全員)が合意すれば、遺言の内容と異なる遺産分割協議をすることも可能です。
- 一定範囲の相続人には、最低限保障される取り分である「遺留分」があります。遺言によって遺留分を下回る財産しか受け取れなかった場合、「遺留分侵害額請求」によって金銭での支払いを求められることがあります。
- 遺言書の作成方法や本人の判断能力に疑いがある場合、遺言の有効性そのものを争う方法もありますが、これは検認の手続きとは別に、訴訟などで判断される事柄です。
遺留分や遺言の有効性に関わる話し合いは、相続人間の感情的な対立に発展しやすい分野です。早い段階で弁護士に相談し、話し合いの土台を整理することをおすすめします。
遺言書がない場合との違い
遺言書がない場合、実家を含む財産の分け方は、相続人全員による遺産分割協議で決めることになります。誰が相続人になるかの基本的な考え方は、実家の相続で誰が相続人になるかで解説しています。遺言書がある場合は、原則としてその内容が遺産分割協議より優先される点が、遺言書がない場合との大きな違いです。
誰に相談するか
| 内容 | 相談先 |
|---|---|
| 遺言書の検認の申立て | 司法書士、弁護士 |
| 遺言執行者の役割・進め方 | 遺言執行者、司法書士、弁護士 |
| 遺留分侵害額請求、遺言の有効性を争いたい場合 | 弁護士 |
| 実家の名義変更(相続登記) | 司法書士 |
よくある質問
Q. 遺言書を見つけたら、まず何をすればよいですか。 A. 種類を確認してください。封筒に「公正証書遺言」「法務局保管」といった記載がないか、公証役場や法務局に遺言書があるかどうかを照会できます。それ以外の自筆証書遺言・秘密証書遺言は、開封せずに家庭裁判所へ検認を申し立ててください。
Q. うっかり開封してしまいました。遺言は無効になりますか。 A. 検認前に開封したこと自体で遺言が無効になるわけではありません。ただし、5万円以下の過料の対象になる可能性があり、内容の改ざんを疑われないよう、開封してしまった経緯を記録し、早めに家庭裁判所や専門家に相談してください。
Q. 検認を受けた遺言書なら、内容に納得できなくても従うしかないですか。 A. 検認は遺言の有効性を判断する手続きではありません。内容に納得できない場合は、相続人全員の合意による遺産分割協議、遺留分侵害額請求、遺言の有効性を争う訴訟などの選択肢があります。まずは弁護士に相談することをおすすめします。
Q. 遺言書が複数見つかった場合はどうなりますか。 A. 日付の新しいものが優先されます。内容が矛盾する部分は新しい遺言が優先し、矛盾しない部分は両方とも有効です。判断に迷う場合は専門家に確認してください。
まとめ・次にすること
- 公正証書遺言・法務局保管制度を利用した自筆証書遺言は検認不要、自宅などで保管していた自筆証書遺言・秘密証書遺言は検認が必要
- 検認前に自宅保管の遺言書を勝手に開封すると、5万円以下の過料の対象になる可能性がある
- 検認は遺言の有効性を判断する手続きではないため、内容に疑問がある場合は別途専門家に相談する
- 遺言執行者がいる場合はその人を中心に、いない場合は相続人が協力して名義変更などの手続きを進める
次にすることは、見つかった遺言書の種類を確認し、検認が必要な場合は早めに家庭裁判所への申立ての準備を始めることです。実家の名義変更を急いでいる場合も、検認の期間を見込んだうえでスケジュールを立ててください。