実家の遺産分割協議の進め方|財産調査から協議書作成までの流れ

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  1. 遺産分割協議とは
  2. 遺産分割協議の進め方
  3. 財産調査で確認すること
  4. 実家の主な分け方
  5. 遺産分割協議書の作成
  6. 話し合いがまとまらない場合
  7. 遺産分割協議に期限はあるか
  8. 相続人に未成年者・行方不明者がいる場合
  9. 誰に相談するか
  10. よくある質問
  11. まとめ・次にすること
  12. 関連記事

相続人が確定しても、「実家をどうするか」を家族でどう話し合えばよいのか分からず、手続きが止まってしまう方は少なくありません。遺産分割協議は、決まった書式や進行役がいるわけではないため、何から手をつければよいか迷いやすい手続きです。

この記事の結論

遺産分割協議は、相続人を確定させ、実家を含む相続財産を調査したうえで、誰が何を取得するかを相続人全員で話し合い、合意内容を遺産分割協議書に残す手続きです。1人でも欠けた合意は無効になり、まとまらない場合は家庭裁判所の遺産分割調停に進みます。

この記事で分かること

  • 遺産分割協議を始める前に済ませておくこと
  • 財産調査で確認する不動産・預貯金などの調べ方
  • 実家の主な分け方(現物分割・代償分割・換価分割・共有)
  • 遺産分割協議書の作成と、その後の手続きとのつながり
  • 話し合いがまとまらない場合の家庭裁判所の調停

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、亡くなった方(被相続人)の遺産について、相続人全員で「誰が何をどれだけ取得するか」を話し合い、合意する手続きです。遺言書がない場合や、遺言書に記載のない財産がある場合に必要になります。

ポイントは、相続人全員が参加し、全員が合意しなければ成立しないという点です。1人でも連絡が取れない、または合意していない相続人がいる状態で交わした協議は無効になります。全員が同じ場に集まる必要はなく、電話・オンライン・書面のやり取りで進めても構いません。

遺産分割協議は、相続人が確定してから行うものです。自分以外に誰が相続人になるか分からない場合は、先に実家の相続で誰が相続人になるかで相続人の範囲を確認してください。

遺産分割協議の進め方

1. 相続人を確定する
戸籍を出生から死亡までさかのぼって取得し、相続人の範囲を確定させます。想定していなかった相続人が見つかることもあります。

2. 相続財産を調査する
実家などの不動産、預貯金、有価証券、借金などのマイナスの財産まで含めて洗い出します。

3. 分割方法を話し合う
実家をどう分けるか(誰が住むか、売却して分けるか等)を含め、相続人全員で話し合います。

4. 遺産分割協議書を作成する
合意した内容を書面に残し、相続人全員が署名・実印を押印します。

5. 相続登記・預貯金の解約など各手続きに進む
作成した協議書を使って、実家の名義変更や口座の解約手続きを行います。

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財産調査で確認すること

話し合いを始める前に、相続財産の全体像を把握しておく必要があります。実家しか見ていないと、後から見つかった財産をめぐって再協議になることがあります。

財産の種類 主な調べ方
実家(不動産) 登記事項証明書、固定資産評価証明書、名寄帳(市区町村役場で取得)
預貯金 通帳の記録、金融機関への残高証明書の請求
有価証券 証券会社からの取引残高報告書、証券保管振替機構への開示請求
借金・ローンなど 信用情報機関への開示請求、実家に届く督促状の確認

不動産は、実家以外にも山林や農地などを一緒に相続していることがあります。登記事項証明書だけでなく、固定資産税の納税通知書に記載された「物件一覧」も合わせて確認すると、見落としを防ぎやすくなります。

実家の主な分け方

実家のような不動産は、預貯金のように単純に人数で割ることができません。話し合いでは、次の4つの分け方から選ぶのが一般的です。

分け方 内容 向いているケース
現物分割 実家をそのまま1人の相続人が取得する 住み続ける人、活用したい人が決まっている場合
代償分割 1人が実家を取得し、他の相続人に代償金を支払う 実家に価値があり、取得者に資金力がある場合
換価分割 実家を売却し、代金を相続人で分ける 誰も住む予定がなく、公平に分けたい場合
共有 実家を相続人全員(または一部)の共有名義にする ひとまず結論を先送りしたい場合。ただし将来の売却・活用で全員の同意が必要になる点に注意

共有名義は、その場では話し合いがまとまりやすい一方、将来実家を売却・賃貸する際に共有者全員の同意が必要になり、かえってトラブルの種になることがあります。共有にする場合も、いつまでに結論を出すかの目安を決めておくと安心です。共有名義を解消する具体的な方法は、実家の共有名義を解消する方法で解説しています。

遺産分割協議書の作成

話し合いがまとまったら、合意内容を「遺産分割協議書」として書面に残します。法律上、協議書の作成そのものが義務づけられているわけではありませんが、相続登記や預貯金の解約など、その後の手続きの多くで提出を求められるため、実務上は必須といってよい書類です。

協議書には、被相続人の氏名・死亡日、実家を含む財産の内容、誰が何を取得するか、代償金の有無などを記載し、相続人全員が署名・実印を押印して、印鑑証明書を添付します。記載に抜けがあると、相続登記や口座解約でやり直しになることもあるため、書き方は遺産分割協議書の書き方チェックリストで確認してください。

話し合いがまとまらない場合

相続人の中で意見が分かれ、話し合いだけでは合意に至らないこともあります。その場合は、家庭裁判所の「遺産分割調停」を利用します。

遺産分割調停は、相続人の1人(または複数人)が、他の相続人全員を相手方として家庭裁判所に申し立てる手続きです。調停委員を交えて話し合いを行い、それでもまとまらない場合は、裁判官が事情を踏まえて判断する「審判」に移行します。

調停は当事者同士で直接顔を合わせずに進められるため、感情的な対立が大きい場合や、疎遠な相続人がいる場合にも利用しやすい制度です。相続人と連絡が取れない場合の対応は、相続人と連絡が取れない場合の進め方で確認できます。

遺産分割協議に期限はあるか

遺産分割協議そのものに、法律上の期限はありません。ただし、関連する手続きには期限があり、結果的に協議を急ぐ必要が生じる場合があります。

関連する手続き 期限
相続税の申告・納税 相続開始(死亡)を知った日の翌日から10か月以内
相続登記の申請 実家を相続で取得したことを知った日から3年以内(義務)

相続税の申告は、遺産分割協議がまとまっていなくても一旦は法定相続分で申告する方法があります。ただし、小規模宅地等の特例など税額を軽減する特例の多くは、原則として遺産分割が確定していることが適用の条件になるため、できるだけ10か月以内の協議成立を目指すのが現実的です。詳しくは実家の相続税申告は必要?で確認してください。

相続人に未成年者・行方不明者がいる場合

通常の話し合いをそのまま進められないケースもあります。

  • 相続人に未成年者がいて、親権者自身も相続人になる場合、親権者は子を代理できません。家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。詳しくは相続人に未成年者がいる場合の実家の遺産分割で解説しています。
  • 相続人の中に行方不明の人がいる場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てる方法があります。

誰に相談するか

内容 相談先
財産調査、協議書の作成、相続登記 司法書士
相続人間で意見が対立している場合 弁護士
相続税の申告・特例の適用可否 税理士
実家の分け方(売却・活用)の相談 不動産会社

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よくある質問

Q. 相続人の1人が話し合いに応じてくれません。どうすればよいですか。 A. まずは書面や第三者を介して連絡を試みてください。それでも進まない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を申し立てることができます。

Q. 実家だけ先に分割を決めて、預貯金は後回しにできますか。 A. 財産の一部だけを対象にした「一部分割」も可能です。ただし、残りの財産についても改めて協議書の作成が必要になります。

Q. 遺産分割協議書は自分たちで作成できますか。 A. 記載すべき項目を満たしていれば、相続人自身で作成することも可能です。不安がある場合や、実家以外に複雑な財産がある場合は、司法書士に作成を依頼するのが確実です。

まとめ・次にすること

  • 遺産分割協議は、相続人の確定・財産調査を終えてから、全員の合意で進める手続きです
  • 実家の分け方には、現物分割・代償分割・換価分割・共有の4つの選択肢があります
  • 合意内容は遺産分割協議書に残し、相続登記や預貯金解約などの手続きに使います
  • 話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を利用できます

次にすることは、相続人と相続財産の確定状況を確認し、まだ済んでいなければ財産調査から着手することです。

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執筆
実家を相続したら見るサイト 編集部
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※個別の判断は専門家にご確認ください。