「実家はいらないが、放棄すると他の財産も手放すことになるのか」「期限はいつまでか」。相続放棄について、多くの方が疑問に思う点を整理します。
この記事の結論
相続放棄をすると、実家だけでなく預貯金や借金を含む相続財産のすべてを放棄することになります。原則として、自分が相続人であることを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
この記事で分かること
- 相続放棄の基本的な仕組み
- 相続放棄の期限(3か月ルール)
- 相続放棄をするとどうなるか
- 相続放棄以外の選択肢
相続放棄の基本的な仕組み
相続放棄とは、家庭裁判所への申述により、相続人としての地位を最初からなかったものとする手続きです。実家(不動産)だけを選んで放棄することはできず、預貯金・有価証券・借金など、すべての相続財産を対象に放棄することになります。
| 内容 | 説明 |
|---|---|
| 放棄できる範囲 | 相続財産の全部(一部だけの放棄は不可) |
| 申述先 | 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |
| 期限 | 自分が相続人であることを知った日から3か月以内(熟慮期間) |
| 効果 | 最初から相続人でなかったものとみなされる |
| 撤回 | 原則として撤回できない |
相続放棄の期限(3か月ルール)
期限:自分のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内 この期間を「熟慮期間」と呼びます。財産・借金の調査に時間がかかる場合は、家庭裁判所に申し立てることで期間の伸長が認められることがあります。
期限を過ぎると、原則として「単純承認」(すべての財産・借金を相続する)をしたものとみなされます。実家の管理や処分に手を付けてしまうと、単純承認とみなされ相続放棄ができなくなる場合があるため、注意が必要です。
相続財産の一部を処分(売却、大規模な修繕、預金の引き出しなど)すると、法定単純承認とみなされ、その後は相続放棄ができなくなる場合があります。相続放棄を検討している間は、財産の処分や大きな変更を避けてください。
相続放棄をするとどうなるか
1. 実家を含むすべての財産・借金を相続しない
プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金・保証債務など)も引き継がなくなります。
2. 次順位の相続人に相続権が移る
自分が相続放棄をすると、その分の相続権は次順位の相続人(例:子が放棄すれば親、親もいなければ兄弟姉妹)に移ります。
3. 管理責任が残る場合がある
相続放棄をしても、他に相続人がいない、または全員が放棄した場合、次の管理者が決まるまで、一定の管理義務が残ることがあります(民法改正により要件が明確化されています)。どのような場合に管理義務が残るかは、相続放棄しても実家の管理義務が残るケースで詳しく解説しています。
次順位の相続人に事前に伝えておかないと、知らないうちに借金を相続することになり、トラブルに発展することもあります。相続放棄をする場合は、次順位の相続人にも早めに連絡しておくことをおすすめします。
相続放棄以外の選択肢
実家だけを手放したいが、他の財産(預貯金など)は相続したい、という場合は、相続放棄以外の方法も検討してください。
| 選択肢 | 内容 |
|---|---|
| 限定承認 | プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法。相続人全員で申述する必要がある |
| 実家だけ売却・処分する | 相続はしたうえで、不動産だけを売却・活用する |
| 相続土地国庫帰属制度を利用する | 一定の要件を満たせば、土地だけを国に引き取ってもらえる |
「実家はいらないが、借金の心配もない」という場合は、無理に相続放棄を選ばず、相続したうえで売却や国庫帰属制度を検討するほうが選択肢が広がることもあります。
誰に相談するか
| 内容 | 相談先 |
|---|---|
| 相続放棄の申述手続き | 弁護士、司法書士 |
| 財産・借金の調査 | 弁護士、司法書士 |
| 実家だけを手放す方法の相談 | 不動産会社、法務局(国庫帰属制度) |
よくある質問
Q. 実家だけ相続放棄して、預貯金は相続することはできますか。 A. できません。相続放棄は財産の一部だけを選ぶことができず、すべての財産を放棄することになります。実家だけを手放したい場合は、相続したうえで売却するなどの方法を検討してください。
Q. 3か月の期限に間に合わない場合はどうすればよいですか。 A. 財産・借金の調査に時間がかかる場合、家庭裁判所に申し立てることで熟慮期間の伸長が認められることがあります。期限が近づいている場合は、早めに弁護士・司法書士に相談してください。
Q. 相続放棄をすると、実家の管理義務もすぐになくなりますか。 A. 他に相続人がいる場合は、その相続人に管理が引き継がれます。相続人が誰もいなくなった場合は、次の管理者が決まるまで一定の管理義務が残ることがあります。
まとめ・次にすること
- 相続放棄は、実家だけでなくすべての財産・借金を対象に行う手続きです
- 期限は、相続人であることを知った日から原則3か月以内です
- 財産の処分や大きな変更をすると、相続放棄ができなくなる場合があるため注意してください
- 実家だけを手放したい場合は、相続放棄以外の方法も検討してください