「実家はいらないので相続放棄をした。これで空き家の管理から解放される」と思っていたら、後になって「まだ管理義務がある」と言われて戸惑う方がいます。相続放棄と管理義務の関係は誤解されやすい部分です。ここでは、どんな場合に義務が残るのか、残った場合にどう対応すればよいのかを整理します。
この記事の結論
相続放棄をしても、放棄した時点で実家に住んでいた・鍵を管理していたなど「現に占有」している人は、次の相続人または相続財産清算人に引き渡すまでの間、自分の財産と同程度の注意で建物を保存する義務が残ります。2023年4月の民法改正で、義務を負う人の範囲が「現に占有している人」に限定され、内容も「管理」から「保存」へと軽減されました。
この記事で分かること
- 相続放棄をしても管理義務が残るのはどんな人か
- 2023年民法改正で何が変わったか
- 義務の内容(保存義務)の具体的なレベル
- 義務から解放されるまでの流れと対応方法
相続放棄=すべての責任から解放、ではない
相続放棄をすると、実家を含む相続財産を一切引き継がなくなります。しかし「財産を引き継がない」ことと「その財産に一切関与しなくてよくなる」ことは、法律上イコールではありません。
とくに、亡くなった親と同居していた、実家の鍵を持って出入りしていた、といった形で実家を現に占有している相続人が相続放棄をした場合、その建物を放置してよいわけではなく、一定の保存義務が続きます。
「相続放棄をしたのに、実家の屋根が崩れて隣家に被害が出た」「庭木が倒れて通行人がけがをした」といったトラブルが起きた場合、保存義務を怠っていたとして責任を問われる可能性があります。放棄後も、占有している間は最低限の管理を続けてください。
2023年(令和5年)民法改正で何が変わったか
| 改正前 | 改正後(2023年4月1日〜) | |
|---|---|---|
| 義務を負う人 | 放棄時に相続財産を「占有」していた相続人(範囲があいまいとの指摘があった) | 放棄時に相続財産を現に占有していた人に限定 |
| 義務の名称・内容 | 「管理」義務(自己の財産におけるのと同一の注意) | 「保存」義務(自己の財産におけるのと同一の注意) |
| 義務の相手方 | 次順位の相続人・相続財産管理人 | 相続人または相続財産清算人(制度名が変更) |
改正民法940条1項は、「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない」と定めています。
ポイントは、義務を負うのが放棄の時点で実際にその不動産を占有していた人だけに限定された点です。たとえば、実家から遠方に住んでいて一度も鍵を預かったことがない相続人が相続放棄をした場合、この保存義務は基本的に発生しません。
「保存義務」はどの程度のレベルか
保存義務は、財産の価値を高めるような積極的な管理(リフォームや賃貸募集など)までは求められません。求められるのは、建物の現状を維持し、倒壊や崩落など第三者に被害が及ぶ事態を防ぐ程度の「保存行為」です。
- 台風・地震の後に破損箇所がないか確認する
- 老朽化した塀や屋根瓦など、倒壊・落下の危険がある箇所を放置しない
- 郵便物の滞留や不法侵入がないか、定期的に様子を見る
固定資産税の納税義務や、リフォーム・修繕を積極的に行う義務までは負いません。あくまで「今の状態を悪化させない」ための最低限の対応にとどまります。
義務から解放されるまでの流れ
1. 他に相続人がいるか確認する
自分が相続放棄をしても、他に相続人がいれば、その人に相続権と管理の主体が移ります。他の相続人がいる場合は、実家を占有している状況(鍵の所在など)を伝え、引き渡しの調整を進めます。
2. 相続人が全員いなくなった場合は相続財産清算人の選任を申し立てる
法定相続人全員が相続放棄をした場合、相続財産は「相続財産法人」という扱いになります。利害関係人(占有している元相続人、債権者など)が家庭裁判所に申し立てることで、相続財産清算人が選任されます。
3. 相続財産清算人に財産を引き渡す
相続財産清算人が選任され、実家を引き渡すことで、保存義務は終了します。それまでの間は、上記の保存行為を続ける必要があります。
相続財産清算人の選任申立てには、予納金(清算人の報酬や手続き費用にあてるための費用)が必要になる場合があります。金額は財産の内容や家庭裁判所の判断によって異なるため、申立てを検討する際は家庭裁判所または弁護士・司法書士に確認してください。
保存義務が発生しないケース
一方で、次のようなケースでは、相続放棄後の保存義務は基本的に発生しません。
| ケース | 保存義務 |
|---|---|
| 実家から離れて暮らし、鍵や合鍵を一度も持ったことがない | 発生しないことが多い |
| 実家の管理を他の同居家族に任せきりだった | 発生しないことが多い |
| 相続放棄前から実家に住んでいた、または鍵を保管していた | 発生する可能性がある |
「占有」にあたるかどうかは実際の関与の度合いによって判断が分かれるため、自分のケースがどちらに該当するか迷う場合は、弁護士・司法書士に確認することをおすすめします。
保存義務がある間、空き家管理サービスを使う選択肢
相続財産清算人の選任には時間がかかることがあり、その間も実家を放置できません。「毎回現地に行くのが難しい」という場合は、空き家管理サービスを利用して、定期巡回・通風・郵便物確認などを代行してもらう方法もあります。保存義務の範囲でできる対応として検討してください。
誰に相談するか
| 内容 | 相談先 |
|---|---|
| 自分に保存義務が発生するかの判断 | 弁護士、司法書士 |
| 相続財産清算人の選任申立て | 弁護士、家庭裁判所 |
| 保存義務がある間の実家の管理 | 空き家管理サービス |
よくある質問
Q. 相続放棄をした後、固定資産税の納税通知が届きました。支払う必要がありますか。 A. 相続放棄が正式に受理されていれば、原則として納税義務はありません。放棄が受理される前の年度分の通知が届くことや、市区町村側の反映が遅れることもあるため、届いた場合は市区町村の税務担当窓口に相続放棄が受理された旨を伝えて確認してください。
Q. 保存義務を怠って建物が倒壊し、近隣に損害を与えた場合、責任を問われますか。 A. 保存義務違反によって第三者に損害が生じた場合、損害賠償責任を問われる可能性があります。破損箇所を放置せず、早めに対応するか、相続財産清算人の選任を進めてください。
Q. 相続財産清算人の選任には、どのくらい時間がかかりますか。 A. 申立てから選任、公告手続き等を経て財産の清算が終わるまで、数か月から1年以上かかることもあります。具体的な見通しは家庭裁判所または申立てを依頼した弁護士に確認してください。
まとめ・次にすること
- 相続放棄をしても、放棄時に実家を現に占有していた人には、引き渡しまでの間「保存義務」が残ります
- 2023年の民法改正で、義務を負う人の範囲が「現に占有している人」に限定され、内容も軽減されました
- 義務から解放されるには、他の相続人への引き渡し、または相続財産清算人の選任・引き渡しが必要です
- 自分に義務があるか迷う場合は、早めに弁護士・司法書士に確認してください