売買契約を終え、あとは引き渡し(決済)を待つだけという段階になると、「当日は何を持っていけばいいのか」「何を受け取ることになるのか」が急に気になり始めます。実家の引き渡しは、通常の不動産売却と共通する部分に加えて、相続ならではの確認事項も加わります。このチェックリストで、当日までに準備しておくことを整理してください。
このページで分かること
実家の引き渡し(決済)当日は、売主として登記識別情報(権利証)・印鑑証明書・実印・固定資産評価証明書・鍵一式などを用意し、買主から残代金と固定資産税等の精算金を受け取ります。相続した実家の場合は、相続登記が完了していること、相続人が複数いる場合は代表者や振込先口座を事前に決めておくことが、当日をスムーズに進める鍵になります。このチェックリストで、渡す書類・受け取るものを事前に整理できます。
チェックした内容はお使いの端末に自動で保存されます。
実家の引き渡し当日チェックリスト
引き渡し当日、誰が何を渡し・受け取るか
| 項目 | 売主(自分) | 買主 |
|---|---|---|
| 登記識別情報・印鑑証明書・実印 | 渡す(司法書士に預ける) | — |
| 鍵一式・取扱説明書 | 渡す | 受け取る |
| 残代金 | 受け取る | 支払う |
| 固定資産税等の精算金 | 受け取る(日割り分) | 支払う |
| 新しい登記識別情報(買主宛) | — | 後日、司法書士から受け取る |
引き渡しは、不動産会社の事務所や金融機関の一室で、売主・買主・仲介する不動産会社の担当者・司法書士が同席して行うのが一般的です。司法書士がその場で書類を確認し、登記の申請ができる状態になった時点で、買主から売主へ残代金が振り込まれます。
相続した実家ならではの注意点
- 相続登記が終わっていないと、引き渡しに進めません。 売買契約自体は相続登記が済んでいない状態でも結べる場合がありますが、決済(引き渡し)までには自分名義への変更を終えている必要があります。
- 相続人が複数いる場合、代金の受け取り方(誰の口座に、どの割合で振り込むか)を事前に決めておく必要があります。当日になって調整すると、着金や登記の手続きが遅れる原因になります。
- 遺産分割協議書の内容と、実際の売却条件(誰が売主か)が一致しているかを、契約前の段階で司法書士に確認しておくと安心です。
権利証(登記識別情報)を紛失している場合でも、司法書士による本人確認情報の作成など、代わりの方法で手続きを進められることがあります。心当たりがある場合は、引き渡し予定日の1か月以上前に司法書士へ相談してください。
誰に相談するか
| 内容 | 相談先 |
|---|---|
| 相続登記が完了しているかの確認 | 司法書士 |
| 固定資産税等の精算金の計算 | 不動産会社、司法書士 |
| 抵当権抹消の手続き | 借入先の金融機関、司法書士 |
| 相続人間での代金の分け方 | 相続人同士の話し合い(まとまらなければ弁護士) |
まとめ・次にすること
- 引き渡し当日は、登記識別情報・印鑑証明書・実印・固定資産評価証明書・鍵一式などを用意し、残代金と税金の精算金を受け取ります
- 相続した実家では、事前に相続登記を完了させておくことが引き渡しの前提条件になります
- 相続人が複数いる場合は、代表者や振込先口座を早めに決めておくと当日がスムーズです
- 権利証を紛失している場合は、司法書士に早めに相談してください
上のチェックリストで、当日までに準備しておくことを一つずつ確認してください。