実家の相続登記や、預貯金の解約、相続税の申告などを進めていると、そのたびに「亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本一式」を提出するよう求められます。窓口ごとに戸籍の束を出し直すのは手間がかかりますが、これをまとめて省ける制度があります。
この記事の結論
法定相続情報一覧図は、亡くなった方と相続人の関係を一覧にした図を法務局が認証し、戸籍謄本一式の代わりに使える無料の証明書です。相続登記・預貯金の解約・相続税申告など複数の手続き先に、その都度戸籍の束を提出し直す手間を省けます。
この記事で分かること
- 法定相続情報一覧図とは何か
- 取得するとどんな場面で役立つか
- 申出できる人と申出先
- 必要書類と申請の流れ
- 手数料や有効期限の考え方
法定相続情報一覧図とは
法定相続情報一覧図は、亡くなった方(被相続人)と相続人の関係を1枚の図にまとめたもので、法務局(登記所)にこの図と戸籍謄本一式を提出すると、登記官が内容を確認したうえで認証文付きの写しを交付してくれます。この制度は「法定相続情報証明制度」と呼ばれ、2017年(平成29年)に始まりました。
戸籍の束の代わりに使える証明書 相続登記、預貯金・株式の解約、相続税の申告など、相続に関する手続きの多くは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本一式の提出を求めます。この一覧図の写しがあれば、提出先ごとに戸籍の束をそろえ直す必要がなくなります。
取得するとどんな場面で役立つか
| 場面 | 一覧図の写しの使い方 |
|---|---|
| 相続登記 | 戸籍謄本一式の代わりに、一覧図の写し1枚を法務局へ提出できる |
| 預貯金・株式の解約や名義変更 | 金融機関・証券会社ごとに戸籍を出し直さず、一覧図の写しで手続きできる |
| 相続税の申告 | 添付書類として税務署へ提出できる |
| 複数の手続きを並行して進める場合 | 一覧図の写しは無料で複数枚交付を受けられるため、窓口ごとに使い分けられる |
特に、実家の相続登記に加えて預貯金や有価証券の解約も控えている場合、早い段階で一覧図を取得しておくと、その後の手続きがまとめて進めやすくなります。
申出できる人・申出先
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申出人 | 被相続人の相続人(またはその相続人)。戸籍等の収集を含め、司法書士・弁護士・税理士などの専門家に委任することもできる |
| 申出先 | 被相続人の本籍地、被相続人の最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地のいずれかを管轄する登記所(法務局) |
申出先は複数の候補から選べるため、最寄りの法務局や、平日に訪問しやすい場所を選んで申出することができます。郵送での申出も可能です。
必要書類と申請の流れ
1. 戸籍謄本一式を収集する
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本を集めます。相続登記の必要書類と重なる部分が多いため、並行して準備すると効率的です。
2. 法定相続情報一覧図(作成する図)を作成する
被相続人と相続人の関係を、法務局の様式・記載例を参考にして図にまとめます。
3. 申出書を記入する
申出人の氏名・住所などを記載します。
4. 登記所(法務局)へ申出をする
戸籍謄本一式、一覧図、申出書、申出人の本人確認書類をそろえて、窓口または郵送で申出をします。
5. 一覧図の写しを受け取る
登記官が内容を確認したうえで、認証文付きの一覧図の写しが交付されます。戸籍謄本一式の原本もあわせて還付されます。
必要書類は、被相続人・相続人の状況(代襲相続の有無など)によって追加されることがあります。法務局のウェブサイトには「必ず用意する書類」「必要となる場合がある書類」がまとめて公開されているため、収集を始める前に確認しておくと二度手間を防げます。
手数料と有効期限の考え方
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 手数料 | 一覧図の写しの交付は、何枚であっても無料。郵送申出の場合の切手代・コピー代などの実費は自己負担 |
| 有効期限 | 一覧図の写し自体に法律上の有効期限の定めはないが、提出先の金融機関等によっては「発行から〇か月以内」などの独自ルールを設けている場合がある |
提出先ごとの独自ルールに注意 一覧図の写しは無料で複数枚もらえますが、提出先によっては発行時期に一定の制限を設けていることがあります。手続きを控えている金融機関などがあれば、事前に必要な発行時期の目安を確認しておくと安心です。
誰に相談するか
| 内容 | 相談先 |
|---|---|
| 戸籍謄本一式の収集・一覧図の作成代行 | 司法書士、行政書士 |
| 相続登記とあわせた申出 | 司法書士 |
| 相続税申告での使い方 | 税理士 |
よくある質問
Q. 相続人が海外に住んでいても取得できますか。 A. 被相続人・相続人が日本国籍を有しない場合は、この制度自体を利用できません。相続人が海外在住の日本国籍者である場合は、住民票の代わりに在留証明書などが必要になることがあります。詳しくは申出先の法務局にご確認ください。
Q. 一覧図の写しをもらったあと、戸籍謄本一式は不要になりますか。 A. 交付時に戸籍謄本一式の原本は還付されるため、手元に残ります。ただし、その後の手続きで一覧図の写しではなく戸籍謄本そのものの提出を求められる場面もあるため、原本は保管しておくことをおすすめします。
Q. 一覧図の写しを紛失した場合、再発行できますか。 A. 一定の保管期間内であれば、当初の申出をした登記所で再交付を受けられます。詳しい期間や手続きは申出先の法務局にご確認ください。
まとめ・次にすること
- 法定相続情報一覧図は、戸籍謄本一式の代わりに使える無料の証明書
- 相続登記・預貯金の解約・相続税申告など、複数の手続き先で使い回せる
- 申出先は被相続人の本籍地・最後の住所地・申出人の住所地・不動産所在地のいずれかの法務局
- 手数料は無料だが、提出先ごとの発行時期の独自ルールには注意が必要
次にすることは、相続登記など他の手続きで必要な戸籍謄本一式の収集にあわせて、一覧図の申出も一緒に進めることです。手続きが複数にまたがる見込みがあるなら、早めに取得しておくと後の負担を減らせます。